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【後期】マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

令和6年12月2日以降は、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関は、「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」(厚生労働省ホームページ) からご確認いただけます。
また、各種医療費助成制度に関する証明書(重度心身障がい者医療費助成の受給者証など)をお持ちの人は、これまでどおり医療機関等の窓口にご提示ください。

お持ちの紙の保険証は、記載されている有効期限までご使用いただけます。

 ●宮崎県後期高齢者医療被保険者証(75歳以上の人)

8月1日から使用できる新しい紙の保険証を7月中に送付します。新しい紙の保険証(水色)は、有効期限(令和7年7月31日)までご使用いただけます。12月2日以降マイナンバーカードと健康保険証が一体化された後も、有効期限が切れるまでは廃棄せずにお持ちください。※8月から12月1日までに75歳の誕生日を迎える人には、75歳になる前月に宮崎県後期高齢者医療広域連合から紙の保険証(水色、有効期限:令和7年7月31日)が送付されます。

令和6年12月2日以降 新たに後期高齢者医療制度に加入する人には「資格確認書」を交付します。

紙の保険証の廃止後は、新たに、75歳を迎えることで宮崎県後期高齢者医療保険に加入する場合、加入者全員に「資格確認書」(医療機関等に提示することで、保険診療を受けることができます。)を送付します。

12月2日以降に紙の保険証の記載内容(住所・負担割合等)の変更や紛失等により再交付をする場合も「資格確認書」を発行します。
 

健康保険証利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省、デジタル庁ホームページをご覧ください。

●「マイナンバーカードの保険証利用登録方法について」(厚生労働省ホームページ)

●「マイナポータルでの保険証情報の確認方法」(デジタル庁ホームページ)

  ※マイナポータルへのログイン方法がご不明な場合は、以下の動画をご確認ください。

マイナポータル利用ガイド(デジタル庁ホームページ)

●厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」

●デジタル庁ホームページ「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」

 ●健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、以下の厚生労働省ホームページから確認できます。

「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」

マイナンバーカードの健康保険証利用についての問い合わせ先(制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法は、国が設置する『マイナンバー総合フリーダイヤル』にお電話ください)

マイナンバー総合フリーダイヤル TEL: 0120-95-0178

 ※音声ガイダンスに従ってお進みください。

 受付時間(年末年始を除く) 平日 9時30分から20時00分まで/土日祝 9時30分から17時30分まで

よくある質問

Q1 既にマイナンバーカードの保険証利用登録をしていますが、75歳となり後期高齢者医療制度に移行する時、新たにマイナンバーカードの保険証利用申込が必要になりますか

A.一度、マイナンバーカードの保険証申込をされた人は、再度の手続きは不要です

Q2 マイナンバーカードを持ち歩いて大丈夫なのですか

A.健康保険証として利用できるようになっても、受診歴や薬剤情報などプライバシー性の高い情報がカードのICチップに入ることはありません。落としたり、失くしたりした場合は、フリーダイヤルで24時間365日体制でカードの一時利用停止を受け付けています。

Q3 マイナンバーカードがなくても、受診できますか

A.マイナンバーカードをお持ちでない人、 マイナンバーカードの保険証利用申込をしていない人には、「資格確認書」を送付します。「資格確認書」を医療機関等に提示することで、今までどおり、保険診療を受けることができます。

Q4 マイナンバーカードが利用できない病院等では、受診できないのでしょうか

A.被保険者証や「資格確認書」をお持ちの人は、医療機関等に提示することで、保険診療を受けることができます。