後期高齢者医療制度では、所得などに応じて加入者一人一人に保険料がかかります。
保険料率は2年ごとに宮崎県後期高齢者医療広域連合で定め、原則として県内均一です。
保険料の算出方法(令和6年度)
均等割額 | 51,700円 |
所得割額 | (総所得金額等ー基礎控除43万円)×所得割率10.08% ※ |
※基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の人の所得割率は9.46%です。
※基礎控除43万円は、合計所得金額が2,400万円を超える場合は異なります。
賦課限度額は年額80万円です。ただし、令和5年度末(令和6年3月末)時点で、すでに後期高齢者医療保険の被保険者であった人及び、障害認定を受け令和6年度中に被保険者となった人の限度額は年額73万円です。
軽減措置
(1)一定所得以下の人は、世帯の所得に応じて均等割額が軽減されます。
* ここでいう世帯とは、加入者本人と世帯主及び同じ世帯のほかの加入者のことをいいます。
均等割 |
7割軽減 |
世帯の総所得金額等が 基礎控除額(43万円)+10万円×{年金・給与所得者等の数-1}以下の世帯 |
5割軽減 |
世帯の総所得金額等が基礎控除額(43万円)+29.5万円×(被保険者数)+10万円×{年金・給与所得者等の数-1}以下の世帯 |
|
2割軽減 |
世帯の総所得金額等が基礎控除(43万円)+54.5万円×(被保険者数)+10万円×{年金・給与所得者等の数-1}以下の世帯 |
(2)社会保険等の被保険の被扶養者だった人(国民健康保険は除く)は、保険料の所得割額の負担はなく、均等割額のみが賦課されますが、その額は5割軽減(減額)されます。
ただし、資格取得後2年を経過する月までの軽減措置です。
(3)年金生活支援給付金や介護保険料の軽減強化の開始(令和元年10月)に合わせて、平成31年度から医療保険料の軽減率の見直しが下記のとおり行われました。
平成30年度まで |
9割軽減 |
8.5割軽減 |
---|---|---|
平成31年度 |
8割軽減 |
8.5割軽減 |
令和2年度 |
7割軽減 |
7.75割軽減 |
令和3年度 |
7割軽減 | 7割軽減 |
※令和3年度以降は、本則の7割軽減のみとなります。
軽減判定について
軽減判定は4月1日時点の世帯構成に基づき行います。年度途中で世帯分離等に伴い、世帯主が変更になっても再判定は行いませんのでご了承ください。
※世帯主80歳の後期高齢者、世帯員の妻が5月1日で75歳となり後期高齢になった場合の軽減判定は、世帯主の保険料は世帯主の所得のみで判定しますが、妻の分については2人の所得で軽減判定を行います。
従って、夫婦で軽減変定が異なる場合もあります。
保険料の納付方法について
保険料の納付方法は、年金からの差し引きによる納入(特別徴収)と納付書や口座振替による納入(普通徴収)があります。
年金からの差し引きによる納入(特別徴収)
○対象者
(1)介護保険料が特別徴収の人
(2)公的年金等を年額18万円以上受給している人
(3)後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計が、年金額の2分の1を超えていない人
※ 複数の年金を受給している場合の差し引きとなる年金には優先順位があります。
※ 手続きは必要ありません。要件に該当する人は、特別徴収に変更されます。
○納め方
年金の定期支払時に、あらかじめ保険料を差し引きします。
【仮徴収】 前年の所得が確定するまでの4・6・8月は仮算定された保険料額(前年度2月と同額)を徴収します。
【本徴収】 前年の所得が確定したら、年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を10・12・2月の3期に分けて納めます。本徴収額の決定通知書は、7月中旬に送付します。
※年金からの差し引きの場合、その社会保険料控除は、ご本人にのみ適用されます。
納付書や口座振替による納入(普通徴収)
〇対象者
特別徴収に該当しない人
〇納め方
保険料の決定通知書兼納入通知書を7月中旬に送付します。なお、保険料は、4月から翌年3月までの12か月分を、7月から翌年2月までの8期で納付します。
※年度途中で納め方が変わる場合がございますので、通知書が届きましたら、年度を通してお支払方法をご確認ください。
※口座振替をご希望の場合は、新規に口座振替の申し込みが必要です。
国民健康保険税の口座振替は引き継ぐことが出来ませんのでご了承ください。
金融機関の窓口に口座振替依頼書の用紙が置いてありますので、後期高齢者被保険者証と通帳及び通帳届出印を持参していただき、金融機関の窓口で、口座振替の手続きをお願いします。
納期限
後期高齢者 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医療保険料 |
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
納期限日 |
7月末日 |
8月末日 |
9月末日 |
10月末日 |
11月末日 |
1月4日 |
1月末日 |
2月末日 |
(振替日) |
*納入通知書の納期限日は、月末日及び1月4日が金融機関の休業日の場合、翌営業日となっております。
*口座振替は納期限日が振替日となっています。
*納付書または口座振替で納めている人でも、特別徴収の対象者に把握されると、年度途中から年金からの差し引きによる納付に変わります。
初めて後期高齢者医療保険制度に加入された人
年度当初からは、年金からの差し引きによる納入(特別徴収)にはなりませんのでご注意ください。
特別徴収の要件に該当する場合に、年度の途中から年金特徴へ変更されます。
通知書が届きましたら、その年度のお支払方法をご確認ください。
保険料の納付方法の選択について
国の制度改正により、後期高齢者医療保険料の納付方法が申し出により、年金からの差し引きによる納入(特別徴収)から口座振替に変更できるようになりました。
※ 特別徴収から納付書による納付への変更は出来ません
※ 後期高齢者医療保険料(国民健康保険税を含む)の滞納がある場合には、口座振替に変更できないこともあります。
※ 口座振替において振替ができなかったときは、年金からの差し引きにかわる場合があります。
○手続き方法(特別徴収→口座振替)
後期高齢者医療保険料の納付のための口座登録がない人
1.預貯金口座のある宮崎市内の金融機関や郵便局で口座登録の手続きを行ってください。
必要なもの:後期高齢者医療被保険者証または後期高齢者医療保険料納入通知書、通帳、通帳届出印
口座振替のできる口座名義:どなたの口座からでも振替できます。
金融機関での手続き完了後は必ず、市役所で次の手続きをしてください。
2.宮崎市役所での手続き「納付方法変更申出書」の提出
必要なもの:口座振替依頼書のお客様控え(金融機関受付印のあるもの)
申請窓口:国保年金課賦課係(市役所第二庁舎1階)、各総合支所地域市民福祉課(佐土原・田野・高岡・清武)または各地域センター(赤江・木花・青島・住吉・生目・北)
後期高齢者医療保険料の納付のための口座登録がある人
1.宮崎市役所での手続き「納付方法変更申出書」の提出
必要なもの:口座振替依頼書のお客様控え(金融機関受付印のあるもの)
申請窓口:国保年金課賦課係(市役所第二庁舎1階)、各総合支所地域市民福祉課(佐土原・田野・高岡・清武)または各地域センター(赤江・木花・青島・住吉・生目・北)
※電話受付も行っています。(国保年金課のみ電話0985-21-1746)
※口座登録の有無が分からないときはお問い合わせください。(国保収納課電話0985-21-1744)
○年金からの支払停止時期
「年金からの天引き」から「口座振替」に変更する手続きについては、随時受付していますが、事務処理上の都合により支払方法変更のお申込みをしていただいた直近の「年金からの天引き」の中止に間に合わないことがありますので、あらかじめご了承ください。詳しくは、国保年金課賦課係までお問い合わせください。