旅行中の急病などで、やむを得ず保険証等を提示できずに診療を受け、いったん医療費を全額負担したときは、申請により自己負担分を除いた金額が支給されます。
※通常の受診で保険証等を忘れた場合は認められません。
国内で診療を受けたとき
申請時に必要なもの
- 保険証、マイナンバーカード、資格確認書のいずれか(原本のみ)
- 領収書(原本)
- 振込先銀行口座情報が確認できるもの(被保険者本人のもの)
- 診療報酬明細書(レセプト)
※病院から既に受け取っている場合(受け取っていない場合は、同意書)
海外で診療を受けたとき
申請時に必要なもの
- 保険証、マイナンバーカード、資格確認書のいずれか(原本のみ)
- 振込先銀行口座情報が確認できるもの(被保険者本人のもの)
- 海外の医療機関が記載した「診療内容証明書」
- 海外の医療機関が記載した「領収明細書」
※海外の医療機関が記載した「診療内容証明書」・「領収明細書」が外国語で作成されているときは、翻訳文の添付が必要となります。
- パスポート
- 調査に関わる同意書
- 海外渡航を確認できる査証や旅券等
ただし、海外で診療を受けたときであっても以下の場合は支給されません。
(ア) 海外に居住していると認める場合
海外療養費は、長期間日本国外に居住する場合の制度ではありません。
国外に移住、または長期滞在するときは、住民票の転出届を行ってください。
(イ) 治療目的で滞在等している場合
ただし、透析やインスリン治療等常時加療が必要とされる場合を除きます。
(ウ) 美容整形及び歯科矯正等、日本国内でも保険が適用されていない治療を受けた場合
(エ) 交通事故等の第三者行為または不法行為による病気やけがなどであって、日本国内でも保険が適用されない場合
(オ) 海外の公的機関の保険に加入し、対象となる診療に対して当該保険から給付を受ける場合
その他、以下の場合も療養費の給付が受けられる場合がありますので、ご相談ください。
- 生血代
- 移送代(緊急、やむを得ない場合のみ)
受付窓口
国保年金課後期高齢給付係(市役所第二庁舎1階)
各総合支所地域市民福祉課(佐土原・田野・高岡・清武)
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く)