概要
交通事故やけんかなど、第三者行為(相手方の過失)によりけがをしたときの治療費は、本来、加害者が負担することが原則です。
ただし、届け出により後期高齢者医療保険を使って治療を受けることができます。この場合、加害者が支払うべき医療費を後期高齢者医療の保険者である宮崎県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が立て替えて支払い、後日、加害者に対して医療機関等へ支払った医療費を請求することになります。
医療機関を受診する際には、必ず、第三者行為によるけがであることを伝えてください。また、交通事故にあったときは、必ず警察に届け出をしてください。
詳しくは、宮崎県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
第三者行為に該当するもの
- 交通事故(自損事故は除く)
- 他人の飼い犬にかまれたけが
- 落下物に当たったけが
- 傷害事件に巻き込まれたけが
- 他人から提供された食事で食中毒になった場合
後期高齢者医療保険が適用できない場合
- 労災保険の対象となる勤務中や通勤途中での事故
- 飲酒運転など不法行為による事故
申請時に必要なもの
- 被害者の保険証、マイナンバーカード、資格確認書のいずれか(原本のみ)
- 被害者の印鑑(被保険者のもの)
- 下記の書類
ただし、示談が成立している場合は、第三者行為として請求できない場合があります。
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交通事故のとき |
交通事故以外のとき |
第三者行為による傷病届 |
○ |
○ |
事故発生状況報告書 |
○ |
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第三者行為による被害(傷病)状況報告書 |
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○ |
同意書 |
○ |
○ |
交通事故証明書 |
△※1 |
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交通事故証明書入手不能理由書 |
△※2 |
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△交通事故の場合、交通事故証明書または交通事故証明書入手不能理由書のいずれかを添付してください。
※1交通事故証明書については、宮崎免許センター内の自動車安全運転センターまでお問い合わせください。
※2交通事故証明書が提出できない場合は、交通事故証明書入手不能理由書を提出してください。
様式
被害(傷病)状況報告書(交通事故以外) (PDF 52.2KB)
受付窓口
国保年金課後期高齢給付係(市役所第二庁舎1階)
各総合支所地域市民福祉課(佐土原・田野・高岡・清武)
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く)