入れ歯を作製した後、6か月以内の再作製は保険適用できません。
ただし、やむを得ない理由により再作製する場合は、申請により認められれば保険適用で再作製することができます。
申請の流れ
- 国保年金課に必ず電話してください。再作製が必要となった経緯について伺います。
- 国保年金課に必要書類の提出
- 「再作製認定書」または「却下通知書」の受け取り(宮崎県後期高齢者医療広域連合から郵送)
- 「再作製認定書」を受け取ったら、「再作製認定書」を持って、歯科医療機関へ
申請時に必要なもの
- 保険証(原本のみ)
- 後期高齢者医療有床義歯再作製申請書※主治医(歯科医師)の「意見欄」の記入が必要
- 後期高齢者医療有床義歯再作製認定に係る医師の意見書※「やむを得ない理由」が認知症である場合のみ、認知症の診断を行った医師による「意見書」が必要
様式
後期高齢者医療有床義歯再作製申請書.pdf (PDF 37.6KB)
後期高齢者医療有床義歯再作製認定に係る医師の意見書.pdf (PDF 34.9KB)
受付窓口
国保年金課後期高齢給付係(市役所第二庁舎1階)
各総合支所地域市民福祉課(佐土原・田野・高岡・清武)
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く)