一定以上の所得のある人は、令和4年10月1日から医療費の自己負担が2割になりました。
制度見直しの背景
2022年度(令和4年度)以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
負担能力のある人に少しでも負担していただき、制度の支え手となる若い世代の保険料負担の上昇を抑えるための見直しです。
詳しくは、後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
対象者
同一世帯に属する後期高齢者医療被保険者の住民税課税所得が28万円以上の人
ただし、住民税課税所得が28万円以上であっても、次のいずれかに該当する場合は対象にはなりません。
- 負担割合が3割の人
- 世帯全員が市県民税非課税の人
- 住民税課税所得が28万円以上でも、年金収入とその他の合計所得金額の合計が200万円未満(被保険者が2人以上の世帯は320万円未満)の人
※年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。
負担を抑える配慮措置
2割負担となる人については、令和4年10月1日から令和7年9月30日まで、1か月の外来医療の自己負担増加額が3,000円までに抑えられます。
配慮措置の対象となった場合には、その超えた金額を高額療養費として払い戻します。