宮崎市

後期高齢者医療保険の加入・脱退

加入手続

75歳になる人

加入の手続きは不要です。75歳の誕生月の前月下旬に保険証を送付しますので、誕生日から使用してください。

65歳~74歳で一定の障がいがある人

申請し、認定を受ける必要があります。一度認定されても、障がいの再認定等により障がい者手帳の級数が認定要件から外れた場合は、認定取消となります。

認定要件

1.身体障がい者手帳 1~3級

2.身体障がい者手帳 4級のうち次のいずれかの障がいが認められるもの

 ア 音声、言語またはそしゃく機能の著しい障がい

 イ 両下肢のすべての指を欠く

 ウ 1下肢を下腿の1/2以上で欠く

 エ 1下肢の機能の著しい障がい

3.療育手帳A

4.国民年金などの障がい年金 1級、2級

5.精神障がい者保健福祉手帳 1級、2級

申請時に必要なもの

  • 手帳または年金証書等の障がいの程度を証するもの
  • 保険証
  • 限度額適用認定証(お持ちであれば)
  • 特定疾病療養受療証(お持ちであれば)
  • 公費医療制度の受給者証等(お持ちであれば)【例】重度心身障がい者医療受給資格者証・特定医療費受給者証
  • 代理人が来庁する場合は、代理人の本人確認書類

脱退手続

65歳~74歳で一定の障がいがある人で、認定により後期高齢者医療制度に加入した人は、申請により脱退することができます。

ただし、遡って脱退することができませんので、社会保険に加入する場合は、必ず前もって脱退の手続きをお願いします。

受付窓口

国保年金課後期高齢給付係(市役所第二庁舎1階)

各総合支所地域市民福祉課(佐土原・田野・高岡・清武)

平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く)

 

加入に伴う手続

社会保険などの被用者保険に加入し、どなたかを扶養していた場合

扶養者が後期高齢者医療に加入し社会保険など(国民健康保険を除く)の資格を喪失すると、被扶養者も同時に資格を喪失します。

その場合は、国民健康保険に加入、または他のご家族等の被扶養者になるなど、新しい医療保険への加入手続きが必要です。

社会保険などの被用者保険の被扶養者であった場合

後期高齢者医療制度に加入する前日において、社会保険などの被用者保険の被扶養者であった場合は、保険料の軽減措置がありますので国保年金課にご連絡ください。

保険料の口座振替を希望する場合

保険料の納付は原則年金天引きとなりますが、開始まで6か月~1年ほどかかるため、その間は納付書が送付されます。

口座振替を希望する場合は、金融機関で口座振替の申し込みをしてください。また、国民健康保険税を口座振替で納付していた場合も、改めて申し込みが必要です。

受付窓口

各金融機関

必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 通帳
  • 通帳印

特定疾病受療証をお持ちの場合

後期高齢者医療保険に加入する前に特定疾病受療証をお持ちの人は、再度「後期高齢者医療特定疾病受療証」の交付申請を行ってください。

受付窓口

国保年金課後期高齢給付係(市役所第二庁舎1階)

各総合支所地域市民福祉課(佐土原・田野・高岡・清武)

平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く)

必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 後期高齢者医療保険前に加入していた保険の特定疾病受療証

公費医療制度を利用している場合

自立支援医療(更生医療・精神通院医療)や特定医療費(指定難病)などを受給している人は、後期高齢者医療制度に加入したことを各公費医療担当窓口に届け出をしてください。

届け出先

自立支援医療(更生医療・精神通院医療)・重度心身障がい者医療費助成

障がい福祉課 医療福祉係

(電話:0985-21-1772)

特定医療費(指定難病)

健康支援課 療養支援係

(電話:0985-29-5286)

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