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心身障がい者扶養共済

障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることで、保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。

加入できる保護者の要件

障がいのある方(次の「障がいのある方の範囲」を参照してください。)を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方

・その都道府県・指定都市内に住所があること

・加入時の年度の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること

・特別の疾病又は障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。

・障がいのある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること。

障がいのある方の範囲

次のいずれかに該当する障がいのある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方

1知的障がい

2身体障がい者手帳を所持し、その障がいが1級から3級までに該当する障がい

3精神又は身体に永続的な障がいのある方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、上記 1又は 2 と同程度と認められる方。

申請方法

必要なものをお持ちになり、障がい福祉課または各総合支所 市民福祉課の窓口で手続きをしてください。

必要なもの

・加入等申込書

・住民票の写し(保護者及び障がいのある方それぞれに必要です。)

・申込者(被保険者)の告知書

・障がいのある方の障がいの種類及び程度を証明する書類(身体障がい者手帳・療育手帳及び年金証書等)

・年金管理者指定届書(障がいのある方が年金を管理することが困難なとき)

 

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