一定の等級以上の手帳所持者が自動車を使用する場合、駐車禁止の除外措置があります。
サービス内容
駐車禁止除外指定車標章を交付(交付後3年間有効)します。
詳細条件
必要書類、申込方法、等級等の詳細については、居住地の管轄警察署へお問い合わせください。
お問い合わせ先
北警察署(電話0985-27-0110)、南警察署(電話0985-50-0110)、高岡警察署(電話0985-82-4110)
一定の等級以上の手帳所持者が自動車を使用する場合、駐車禁止の除外措置があります。
駐車禁止除外指定車標章を交付(交付後3年間有効)します。
必要書類、申込方法、等級等の詳細については、居住地の管轄警察署へお問い合わせください。
北警察署(電話0985-27-0110)、南警察署(電話0985-50-0110)、高岡警察署(電話0985-82-4110)