身体障がい者手帳を所持している方、または難病等の方に対して、身体上の障がいを補って、日常生活や社会生活をしやすくするための補装具費を支給します。
支給内容
補装具の購入及び修理に要する費用を支給。原則、基準額の1割が自己負担となります(購入費が基準額を超えた場合、その超過分は自己負担)。
対象者
次のいずれにも該当する方
・身体障がい者手帳を持っている方、または障がい者の範囲に含まれる難病等の対象疾患により日常生活において一定程度の制限を受ける方
・世帯員の中に、市町村民税所得割額が46万円以上の人がいない方
障がいの種類と主な支給種目
視覚障がい…義眼、眼鏡、盲人安全つえ
聴覚障がい…補聴器
肢体不自由…義手、義足、体幹装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖(一本つえを除く)
内部障がい…車いす
※障がい種別の他、身体の状況によって支給の適否が決定されます。
申請方法・申請窓口
障がい福祉課、総合支所福祉窓口に必要なものをお持ちの上、申請してください。
持ってくるもの・申請書類・記入例
1. 申請書 補装具費支給申請書(様式第28号) (PDF 86.8KB)
2. 身体障がい者手帳
3. 医師による意見書及び処方せん(補装具によっては必要のない場合もあります)
その他の意見書についてはお問い合わせください。
その他
・ 補装具の購入・修理後に申請された場合は助成できません。
・ 手帳記載の障がい内容により、支給対象となる補装具が異なります。
・ 補装具種目によっては、県身体障害者相談センターでの判定が必要な場合もあります。
・ 介護保険対象の方や、労働者災害補償保険法等の他の制度による補装具の給付や貸与等が受けられる場合はそちらが優先されます。