身体障がい者手帳を所持している方、または難病等の方に対して、身体上の障がいを補って、日常生活や社会生活をしやすくするための補装具費を支給します。
支給内容
補装具の購入及び修理に要する費用を支給。原則、基準額の1割が自己負担となります(購入費が基準額を超えた場合、その超過分は自己負担)。
対象者
【対象者が18歳未満の場合】
- 身体障がい者手帳を持っている方、または障がい者の範囲に含まれる難病等の対象疾患により日常生活において一定程度の制限を受ける方
【対象者が18歳以上の場合】
次のいずれにも該当する方
- 身体障がい者手帳を持っている方、または障がい者の範囲に含まれる難病等の対象疾患により日常生活において一定程度の制限を受ける方
- 世帯の中に、市町村民税所得割額が46万円以上の人がいない方
※所得審査対象は、対象者本人とその配偶者になります。
障がいの種類と主な支給種目
上肢機能障がい:義手、上肢装具
下肢機能障がい:義足、下肢装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(T字状、棒状のものを除く) など
体幹機能障がい:体幹装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(T字状、棒状のものを除く) など
視覚障がい:義眼、眼鏡、盲人安全つえ
聴覚障がい:補聴器
内部障がい(心臓機能障がい・呼吸器機能障がい):車いす
※障がい種別の他、身体の状況によって支給の適否が決定されます。
申請方法・申請窓口
障がい福祉課、総合支所福祉窓口に必要なものをお持ちの上、申請してください。
持ってくるもの・申請書類・記入例
- 申請書 補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書 (PDF 85.5KB)
- 身体障がい者手帳
- 医師による意見書及び処方せん(補装具によっては必要のない場合もあります)
※必要となる意見書については、事前に担当課へお問い合わせください。
【各意見書様式】
モジュラー式車椅子費支給意見書(書面判定用) (PDF 67.6KB)
オーダーメイド車椅子費支給意見書(書面判定用) (PDF 67.7KB)
モジュラー式・オーダーメイド式車椅子処方箋(書面判定用) (PDF 347KB)
車椅子・電動車椅子意見書(内部障害用) (PDF 56.1KB)
重度障害者用意思伝達装置費支給意見書 (PDF 84.1KB)
重度障害者用意思伝達装置費再支給意見書 (PDF 77.1KB)
その他
- 補装具の購入・修理後に申請された場合は助成できません。
- 手帳記載の障がい内容により、支給対象となる補装具が異なります。
- 補装具種目によっては、県身体障害者相談センターでの判定が必要な場合もあります。
- 介護保険対象の方や、労働者災害補償保険法等の他の制度による補装具の給付や貸与等が受けられる場合はそちらが優先されます。