宮崎市

ホーム健康・福祉障がい福祉介護や施設などのサービス難病等の方のサービス利用

難病等の方のサービス利用

「障害者自立支援法」が、平成25年4月から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に変わり、障がい者の範囲に難病等の方々(注1)が加わりました。さらに対象となる疾病が、平成27年1月から151疾病に、平成27年7月から332疾病へ拡大されました。

対象となる方々は、身体障がい者手帳の所持の有無にかかわらず、必要と認められた障がい福祉サービス等(注2)の利用が可能となります。

  • (注1)対象者:国が定める対象疾病(平成27年7月から332疾病)による障がいがある方々
  • (注2)対象となる障がい福祉サービス等
    • 障がい児・者については、障がい福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業
    • 障がい児については、障がい児通所支援および障がい児入所支援

●手続き方法など

疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)と印鑑を持参のうえ、障がい福祉課窓口に申請してください。

その後、障がい支援区分の認定調査等や支給決定の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。

カテゴリー

このページのトップに戻る