宮崎市

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令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定における医療的ケア児に係る報酬等の取扱いについて

 令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定において、医療的ケアを必要とする障がい児(以下、「医療的ケア児」という。)に対する支援の充実を図ることを目的に、児童発達支援及び放課後等デイサービスに係る新たな報酬区分が創設されました。

 また、医療型短期入所を利用できる対象者の要件に医療的ケア児が追加されました。

1 障がい児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)について

(1)基本報酬区分の設定

児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて、医療的ケア児の医療的ケアの「新判定スコア」の点数に応じて医療的ケア区分が設定されます。

・「新判定スコア」は医師に判定していただく必要があります。

・市において「新判定スコア」の点数を確認し、医療的ケア区分が認定されると受給者証に医療的ケア区分1から3のいずれかが印字されます。

(2)対象となる児童

・医療的ケアを必要としている児童が、看護職員を配置して医療的ケアを提供している児童発達支援事業所(非重心(※1))または放課後等デイサービス事業所(非重心(※2))を利用している場合。

・重症心身障がい児以外の医療的ケアを必要としている児童が、看護職員を2名以上配置して医療的ケアを提供している重心型児童発達支援事業所(※3)または重心型放課後等デイサービス事業所(※4)を利用している場合。

(3)必要な手続き

・医師による「新判定スコア」の判定を受け、市に提出してください。「新判定スコア」の提出が必要かの確認については、以下に掲載しています「1 令和3年度報酬改定における医療的ケア児に係る報酬(児童発達支援及び放課後等デイサービス)の取扱い等について(厚生労働省 事務連絡 R3.3.23)」の「【別紙3】障がい福祉サービス等の利用を希望される保護者様へ(新判定スコアの要否チェックリスト)」をご覧いただき、判断してください。

・「新判定スコア」による医療的ケア区分の取扱いは、令和3年4月から施行されますが、施行当初は新判定スコアを準備することが難しいことが想定されます。そこで、経過的な取扱いとして、旧判定スコアの点数を「新判定スコア」の点数に置き換えて認定することも可能です。旧判定スコアについては、ご利用のサービス提供事業所へお問い合わせください。

2 医療型短期入所について

これまで、医療型短期入所の対象は、重症心身障がい児のみでしたが、今回の報酬改定において、医療的ケアが必要で「新判定スコア」が16点以上の児童も新たに対象となりました。「新判定スコア」に基づく医療型短期入所の支給決定を希望する場合は、「新判定スコア」の提出をお願いします。

 

◇注記

 ※1 児童発達支援事業所(非重心型)…児童発達支援事業所(主として重症心身障がい児が利用する場合以外)

 ※2 放課後等デイサービス事業所(非重心型)…放課後等デイサービス事業所(主として重症心身障がい児が利用する場合以外)

 ※3 重心型児童発達支援事業所…主として重症心身障がい児が利用する児童発達支援事業所

 ※4 重心型放課後等デイサービス事業所…主として重症心身障がい児が利用する放課後等放課後等デイサービス事業所

 

◆通知等

 1 令和3年度報酬改定における医療的ケア児に係る報酬(児童発達支援及び放課後等デイサービス)の取扱い等について(厚生労働省 事務連絡 R3.3.23)

  ・【事務連絡】令和3年度報酬改定における医療的ケア児に係る報酬(児童発達支援及び放課後等デイサービス)の取扱い等について.pdf (PDF 64.2KB)

  ・【別紙1】新判定スコア様式.pdf (PDF 414KB)

  ・【別紙2】医療的ケアを必要とする障害児への支援に係る報酬の取扱いについて(児童発達支援・放課後等デイサービス).pdf (PDF 994KB)

  ・【別紙3】障害福祉サービス等の利用を希望される保護者様へ(新判定スコアの要否チェックリスト).pdf (PDF 188KB)

  ・判定スコア読み替え表.pdf (PDF 218KB)

 2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う医療的ケア児の基本報酬や看護職員配置加算等への対応について(市障がい福祉課 依頼 R3.3.2)

   令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う医療的ケア児の基本報酬や看護職配置加算等への対応について.pdf (PDF 64.5KB)

 3 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い4月までに対応をお願いする事務等について(厚生労働省 事務連絡R3.3.2)

  ・【事務連絡】令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い4月までに対応をお願いする事務等について.pdf (PDF 422KB)

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