1.令和7年度福祉・介護職員等処遇改善加算の届出について
令和7年度に福祉・介護職員等処遇改善加算を算定する事業所は届出が必要です。
詳細につきましては、以下の厚生労働省通知等をご覧ください。
「基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「Q&A(第1版)」 (PDF 3.4MB)
【福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口】
電話番号:050-3733-0230
受付時間:9:00~18:00(土日含む)
※本加算に係る問合せについては、上記相談窓口をご活用ください。制度の改正が行われますので、本市へ問合せいただいた場合でも、厚労省への確認等が必要となり時間を要することが想定されます。
2.届出方法について
(1)届出対象事業者
令和7年度に福祉・介護職員等処遇改善加算を算定する全ての事業者
※令和6年度以前に当該加算を算定している事業者であっても、必ず届出が必要です。
体制届出書
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計画書 (別紙様式2) |
実績報告書 (別紙様式3) |
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前年度と同じ加算区分で届け出る事業者 | 〇 |
〇 |
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前年度と異なる加算区分で届け出る事業者 | 〇 | 〇 | 〇 |
提出期限 | 令和7年4月15日 | 令和7年4月15日 |
最終の加算の支払があった月の 翌々月の末日 |
※加算区分を変更する場合又は初めて加算を算定する場合は、計画書と併せて、体制届出書の提出が必要になります。
実績報告について
処遇改善加算を算定した障害福祉サービス事業者等は、実績の報告を、別紙様式3-1及び別紙様式3-2に定める様式により作成の上、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに、市に対して提出し、根拠資料と併せて2年間保存する必要があります。
このため、令和7年度の実績報告書の提出期日は、令和8年3月分の処遇改善加算の支払が令和8年5月であることから、令和8年7月31日までにお願いします。
年度途中に届出内容の変更が生じた場合
計画書の内容や加算区分等に変更が生じた場合は、上記届出様式の(別紙様式4)変更届出書を確認のうえ、変更後の計画書と一緒に提出してください。
(3)提出(メール送付)期限
提出期限:令和7年4月15日(火)
(4)届出方法など
届出方法
・電子メール
※メールに添付して提出いただく届出はファイル形式をPDF等に変換せずに提出をお願いします。
届出先
メールアドレス:[email protected]
※件名に必ず「令和7年度処遇改善計画書(法人名)」と記載してください。