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ホーム健康・福祉障がい福祉介護や施設などのサービス【障がい福祉サービス等】令和7年度介護給付費等の算定に係る体制加算等の届出について

【障がい福祉サービス等】令和7年度介護給付費等の算定に係る体制加算等の届出について

1.提出(メール送付)期限

【通常の体制加算届】

加算を算定したい月の前月15日まで(期限厳守)

 

【令和7年度当初(4月算定分)に提出が必要な体制加算届】

①前年度の実績等により基本報酬の届出が必要なサービス

②前年度の実績等により見直しが必要な加算の届出

令和7年4月15日(火)

※通常は前月15日(令和7年3月15日)までですが、前年度実績を勘案した加算区分となるため、例外的に提出期限を延長します。

2.届出方法について

(1)届出対象事業者

前回提出時からの加算の取得内容に変更がある全ての事業者
 

(2)届出書類

 

サービスごとに使用する様式が異なりますのでご注意下さい。

【障がい福祉サービス等】

加算届出書類一覧 (者)(XLS 62.5KB)

1介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式1~37)_R6.5.16修正 (XLSX 654KB)

2介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式38~76)_R6.10.09修正 (XLSX 743KB)

 

【障がい児通所支援】

障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書_R6.4.15修正 (XLS 629KB)

 

.【特定・障がい児相談支援】

3【計画・障害児相談】加算届出様式_R6.5.16修正 (XLSX 234KB)

 

(3)届出方法など

 

届出方法

・原則:電子メール

※件名に必ず「令和7年○月○日~ 加算届出(事業所名)」と記載してください。

メールに添付して提出いただく届出はファイル形式をPDF等に変換せずに提出をお願いします。

届出先

メールアドレス:[email protected]

※件名に必ず「令和7年○月○日~ 加算届出(事業所名)」と記載してください。

 

3.留意事項

(1) 届出が必要な加算等については、届出がなければ算定できません。届出がなく算定を行った場合や、誤った届出を行い運営指導時等に誤りが判明した場合は、返還措置の対象となります。

(2) 届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。)については、届出が15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から算定を開始することになります。

(3) 加算等が算定されなくなる場合は、速やかにその旨を届け出てください。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないことになります。

 

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