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【障がい福祉サービス等】令和6年度介護給付費等の算定に係る体制加算等の届出について

1.提出(メール送付)期限

提出期限:令和6年4月19日(金)

 

2.届出方法について

(1)届出対象事業者

前回提出時からの加算の取得内容に変更がある全ての事業者
 

(2)届出書類

 

サービスごとに使用する様式が異なりますのでご注意下さい。

【障がい福祉サービス等】

加算届出書類一覧 (者)(XLS 62.5KB)

1介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式1~37)_R6.4.15修正 (XLSX 651KB)

2介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式38~76)_R6.4.17修正 (XLSX 788KB)

・4月12日修正内容

○様式15号 障害者支援区分の平均値等

年間延べ利用者数の集計の補助のための計算表を印刷範囲外に追加

○様式28号 重度障害者支援加算(Ⅰ・Ⅱ)に関する届出書

様式の削除(提出不要)

○様式29号 重度障害者支援加算(Ⅱ)に関する届出書

様式の削除(提出不要)

○様式47号の3 就労移行支援体制加算に関する届出書(B型)

基本報酬の文言の削除

○様式48号 目標工賃達成指導員対象施設の配置状況(B型)

・4月15日修正内容

〇様式2号 体制等状況一覧(令和6年6月以降)

4・5月に使用する様式とは別に、6月以降の処遇改善新加算用の届出様式を別シートで追加

〇様式4号・5号 特定事業所加算に関する届出書(重度訪問介護・同行援護)

異動等区分の欄の4経過措置(~R9.3.31)の文言を削除

・4月17日修正内容

○様式49号 就労継続支援B型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書

ピアサポーター配置の有無の記載対象となるサービス費の区分を修正

 

文言(計算方法)の修正

【障がい児通所支援】

障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書_R6.4.15修正 (XLS 629KB)

・4月15日修正内容

〇別紙3 報酬算定区分に関する届出書(児童発達支援)

2利用児童の状況の表の下部に記載している※の文言を修正

 

.【特定・障がい児相談支援】

【計画・障害児相談】加算届出様式_R6.4.1 (XLSX 231KB)

 

(3)届出方法など

届出先

宮崎市  福祉部  障がい福祉課  審査給付係(本庁舎1階)

〒880-8505   宮崎市橘通西1丁目1番1号  TEL:0985-42-6442

 

届出方法

・原則:電子メール

※件名に必ず「令和6年度 加算届出(事業所名)」と記載してください。

※インターネット環境の整備されていない事業者に限り郵送による提出可。

事業所控えの返送を希望する場合は、必ず宛先を記入し切手を貼った返信用封筒と届出書2部(提出用、事業所控え)を 同封してください。
返信用封筒がない場合は、返送はできませんのでご了承ください。

メールに添付して提出いただく届出はファイル形式をPDF等に変換せずに提出をお願いします。

届出先

メールアドレス:[email protected]

※件名に必ず「令和6年度 加算届(事業所名)」と記載してください。

 

宮崎市  福祉部  障がい福祉課  審査給付係(本庁舎1階)

〒880-8505   宮崎市橘通西1丁目1番1号  TEL:0985-42-6442

 

3.留意事項

(1) 届出が必要な加算等については、届出がなければ算定できません。届出がなく算定を行った場合や、誤った届出を行い実地指導時等に誤りが判明した場合は、返還措置の対象となります。

(2) 届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。)については、届出が15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から算定を開始することになります。

※今回届け出る体制加算等については、特例的に、上記期限までに届け出れば、4月サービス提供分の請求より当該加算等を算定することができます。

(3) 加算等が算定されなくなる場合は、速やかにその旨を届け出てください。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないことになります。

 

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