条例の目的
障がいのある方の中には、生活のいろいろな場面において、情報の取得やコミュニケーションに困難さを感じている人が少なからずいらっしゃいます。宮崎市では、全ての市民が、障がいの有無にかかわらず、互いの意思や感情を伝え合うことができるよう、手話を含むその他の障がい特性に応じたコミュニケーション手段に関する環境づくりの推進を図る必要があると考え、「宮崎市障がい特性に応じたコミュニケーション手段の利用促進に関する条例(通称:心つなぐ条例)を制定しました。
条例の基本理念
○全ての市民が、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有する個人であり、その自発的意思が尊重されること
○障がい者と障がい者でない者が、互いに人格と個性を尊重すること
○障がい者が、可能な限り、障がい特性に応じたコミュニケーション手段を自ら選択できること
○全ての市民が、障がいの有無にかかわらず、その利益を享受する主体であること
○市、市民及び事業者が、それぞれの責務や役割を相互に認識し、連携して取り組むものであること
それぞれの責務と役割
○市の責務
・障がい特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策の推進
・事務や事業を実施する際は、障がい者が障がい特性に応じたコミュニケーション手段を利用できるよう合理的配慮を行う
○事業者の役割
・基本理念に対する理解を深め、市の施策に協力する
・事業を行う際は、障がい者が障がい特性に応じたコミュニケーション手段を利用できるよう合理的配慮を行うよう努める
○市民の役割
・基本理念に対する理解を深め、市の施策に協力するよう努める
宮崎市が行う主な事業
○コミュニケーションボードの配布
○手話通訳者や要約筆記者などのコミュニケーション支援者の確保や養成
○現任通訳者等のスキルアップ研修など