宮崎市

ホーム健康・福祉障がい福祉相談・問い合わせ宮崎市障がい特性に応じたコミュニケーション手段の利用促進に関する条例(通称:心つなぐ条例)について

宮崎市障がい特性に応じたコミュニケーション手段の利用促進に関する条例(通称:心つなぐ条例)について

条例の目的

 障がいのある方の中には、生活のいろいろな場面において、情報の取得やコミュニケーションに困難さを感じている人が少なからずいらっしゃいます。宮崎市では、全ての市民が、障がいの有無にかかわらず、互いの意思や感情を伝え合うことができるよう、手話を含むその他の障がい特性に応じたコミュニケーション手段に関する環境づくりの推進を図る必要があると考え、「宮崎市障がい特性に応じたコミュニケーション手段の利用促進に関する条例(通称:心つなぐ条例)を制定しました。

条例の基本理念

○全ての市民が、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有する個人であり、その自発的意思が尊重されること

○障がい者と障がい者でない者が、互いに人格と個性を尊重すること

○障がい者が、可能な限り、障がい特性に応じたコミュニケーション手段を自ら選択できること

○全ての市民が、障がいの有無にかかわらず、その利益を享受する主体であること

○市、市民及び事業者が、それぞれの責務や役割を相互に認識し、連携して取り組むものであること

それぞれの責務と役割

○市の責務

・障がい特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策の推進

・事務や事業を実施する際は、障がい者が障がい特性に応じたコミュニケーション手段を利用できるよう合理的配慮を行う

○事業者の役割

・基本理念に対する理解を深め、市の施策に協力する

・事業を行う際は、障がい者が障がい特性に応じたコミュニケーション手段を利用できるよう合理的配慮を行うよう努める

○市民の役割

・基本理念に対する理解を深め、市の施策に協力するよう努める

宮崎市が行う主な事業

○コミュニケーションボードの配布

○手話通訳者や要約筆記者などのコミュニケーション支援者の確保や養成

○現任通訳者等のスキルアップ研修など

関連情報

○コミュニケーションボードについて

○手話通訳者・要約筆記者の派遣について

このページのトップに戻る