障害者差別解消法とは
○法律の目的
全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個人を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的としています。正式には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といい、平成28年4月1日施行されました。
○本法のポイント
「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されます。
この法律では、行政機関等と民間事業者に対して、差別の解消に向けた具体的な取組みとして、障がいを理由とする差別(「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」)の禁止を求めています。
行政機関等では、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されます。
民間事業者では、「不当な差別的取扱い」が禁止され、「合理的配慮の提供」は努力義務となります。
※令和6年4月1日より、民間事業者による「合理的配慮の提供」が義務化されます。
障がい者差別に関する相談窓口
障害者差別解消法が施行されたことに伴い、障がい者及びその家族、その他関係者からの障がいを理由とする差別に関する相談等に対して的確に対応するため、相談窓口を「障がい福祉課および障がい者相談室」に設置しました。
宮崎市障がい者差別解消支援地域協議会
宮崎市は、障害者差別解消法第17条第1項の規定に基づき、障がいを理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障がいを理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、宮崎市障がい者差別解消支援地域協議会を設置しました。
協議会の構成機関は次のとおりです。
・宮崎県弁護士会
・宮崎商工会議所女性会
・宮崎県人権擁護委員連合会
・宮崎公共職業安定所
・宮崎市郡医師会
・宮崎交通株式会社
・九州旅客鉄道株式会社 宮崎支社
・公立宮崎市教育委員会校長部会 学校教育分野 生徒指導・特別支援教育部会
・障害者自立応援センター YAH!DOみやざき
・一般社団法人 わくわくネットワーク
・はまゆう家族の会
宮崎市役所における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
宮崎市は、障害者差別解消法第10条第1項に基づき、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を平成28年4月1日に施行しました。
宮崎市役所における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 (PDF 163KB)
関連情報
障害者差別解消法リーフレット(内閣府作成) (PDF 1.12MB)
障害者差別解消法リーフレット(内閣府作成) (PDF 2.14MB)