通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路を利用する障がい者に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路通行料金が半額に割引されます。
対象者
本人運転の場合
身体障がい者手帳をお持ちの方
介護者運転の場合
身体障がい者手帳「第1種」又は療育手帳「A」をお持ちの方
制限
・事前登録できる自動車は、障がい者1人につき1台
(ただし、事前登録されてない自動車・レンタカー・車検時の代車・タクシー(介護者運転の場合のみ)なども割引の対象となります。)
・自動車の名義は、障がい者本人又は配偶者、兄弟姉妹、親族等
(ただし、上記の方が自動車を所持されていない場合、「自動車登録なし」での申請が可能です。)
・自動車は「自家用車」であること(ただし、適用されない車があります。)
受付窓口
障がい福祉課、各総合支所・地域市民福祉課、各地域センター
必要なもの
・手帳(身体障がい者手帳と療育手帳の両方をお持ちの方は、両方とも必要)
・車検証及び自動車検査証記録事項(発行されている場合のみ)
・免許証(身体障がい者手帳「第2種」の場合)
ETCをご利用の場合は、以下のものも必要となります。
・ETCカード(障がい者本人名義)
※障がい者が未成年の場合は、親権者又は法定後見人名義も可。
・ETC車載器セットアップ申込書・証明書等