障がい者手帳をお持ちの場合、NHK放送受信料が減免される場合があります。
対象者
全額免除
世帯構成員のどなたかが、障がい者の手帳(身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳)のいずれかをお持ちで、世帯全員が市民税非課税の世帯
半額免除
以下のいずれかにあてはまる方が、世帯主でかつ受信契約者であること
・視覚障がい者または聴覚障がい者(身体障がい者手帳をお持ちの方)
・重度の障がい者(身体障がい者手帳1・2級、療育手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1級のいずれかの手帳をお持ちの方)
受付窓口
障がい福祉課、各総合支所・地域市民福祉課
必要なもの
・障がい者手帳
・印鑑
・世帯全員の官公庁提出用所得課税証明書(1月1日現在の住所が市外にあった方のみ)
お問い合わせ先
NHK宮崎営業部:0985-32-8120