知的障がいのある方が交付の対象で、各種の福祉サービスを受けるための基本となるものです。
お手続きに必要なもの
新規・再交付
・申請書(受付窓口にて作成)
・顔写真1枚(縦4センチ・横3センチ、脱帽上半身、色眼鏡不可、撮影後1年以内)
・マイナンバーカードもしくは個人番号が確認できる書類
住所変更・氏名・保護者等の変更
・届出書(受付窓口にて作成)
・療育手帳
※県外からご転入の方
宮崎県外で交付された療育手帳を宮崎県の療育手帳に作り替える場合は、顔写真が1枚必要となります。
<注意点>
・宮崎県での判定の結果、療育手帳非該当となることもあります。
・宮崎県外で交付された療育手帳をそのまま使用することもできますが、住所変更のお手続きが必要となります。
手帳の返還
・届出書(受付窓口にて作成)
・療育手帳
申請方法
・新規交付は、宮崎県中央児童相談所または宮崎県中央福祉こどもセンターで判定を受けたあと、障がい福祉課または各総合支所地域市民福祉課へ申請してください。
・再判定による再交付は、宮崎県中央児童相談所または宮崎県中央福祉こどもセンターに電話予約した後、再判定日の1週間位前に障がい福祉課または各総合支所地域市民福祉課へ申請してください。
条件
療育手帳は、宮崎県中央児童相談所または宮崎県中央福祉こどもセンターの判定により認定された方のみが対象となります。