平成25年4月、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行され、地方公共団体に「障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針(調達方針)」を毎年度作成することが義務付けられました。
これを踏まえ、令和6年度の本市における調達方針を以下のとおり作成しました。
平成25年4月、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行され、地方公共団体に「障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針(調達方針)」を毎年度作成することが義務付けられました。
これを踏まえ、令和6年度の本市における調達方針を以下のとおり作成しました。