制度内容
福祉有償運送とは、高齢者や障がい者などの単独で公共交通機関の利用が困難な移動制約者を対象に、NPO等の法人が行なう移送サービス制度です。
この福祉有償運送を実施する法人は、「宮崎市福祉有償運送運営協議会」での事前協議が調った後、道路運送法第79条に基づく宮崎運輸支局での登録が必要です。
福祉有償運送の対象者
福祉有償運送の対象者は、単独での移動が困難かつ単独では公共交通機関を利用することが困難である者のうち、会員として登録された以下に掲げるいずれかに該当する者及びその付添人(付添人については、登録会員と同乗する場合に限る。)としています。
ア.介護保険法(平成 9 年法律第 123 号)に基づき「要介護3」以上の認定を受けている方。
イ.身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283 号)に基づき身体障がい者手帳1級又は2級の交付を受けている方。
ウ.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 25 年法律第 123 号)に基づき精神障がい者保健福祉手帳1級の交付を受けている方。
エ. 知的障害者福祉法(昭和 35 年法律第 37 号)に基づき療育手帳の交付を受けている方。
オ.上記アからエに該当しない者のうち、単独での移動が困難であって、単独では公共交通機関を利用することが困難と協議会が認める者。ただし、要支援・要介護認定を受けている者又は基本チェックリスト該当者、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳を所持している者に限る。
※「オ」に該当する方に関しては、協議会で認められた場合に対象となります。詳細は事務局へお問い合わせください。
※令和7年1月31日から、協議会協議指針が改正され、「オ」(協議会の承認が必要な対象者)に基本チェックリスト該当者が追加されました。
登録に伴う協議
「宮崎市福祉有償運送運営協議会」では、宮崎市福祉有償運送運営協議会協議指針 (PDF 94.2KB)に基づき、事業所の登録や運行状況等について協議を行っています。
申込に必要な書類
道路運送法で定められている●提出書類一覧(新規) (PDF 104KB)が必要になります。申請書、様式例は、九州運輸局のホームページからダウンロードしてください。
申込方法
新たに福祉有償運送の実施を希望する法人は、毎年2回程度開催される運営協議会へ申請するための必要書類を事務局にご提出ください。
申請書類の提出については遅くとも運営協議会開催日の1ヶ月前までには提出する必要があります。
そのことから、申請を予定されている法人におかれましては、早めに事務局へご相談ください。
登録団体
宮崎市では令和7年1月末時点で12法人が登録を行っており、福祉有償運送による移送サービスを実施しています。
議事録
※令和3年度第1回協議会、令和5年度第2回協議会、令和6年度第2回協議会については書面開催としたため、議事録はありません。
【事務局】
宮崎市福祉有償運送運営協議会事務局
障がい福祉課 生活支援係(TEL:0985-21-1772)