概要
日常生活において、重度障がい者の在宅生活の支援や、介助者の負担軽減を図るため、現在居住する住宅(借家の場合は家主の承諾が必要)を改修する場合に、その費用を助成する事業です。
※予算の執行状況により年度の途中で受付を終了する場合がございますので、事前にご相談ください。
※令和6年度の重度障がい者住宅改修費助成事業の相談受付は終了いたしました。
令和7年度の事業につきましては、予算成立後、改めて受付期間等をお知らせいたします。
対象者
宮崎市に居住しており、次のいずれかに該当する人が対象となります。
重度障がい者住宅改修補助事業の対象となる手帳及び等級等
- 身体障がい者手帳1級~3級の交付を受けている人(ただし、上肢機能障がいのみの場合は1級~2級)
- 療育手帳Aの交付を受けている人
- 難病患者等
ただし、次に該当する方は事業の対象となりません。
- 介護保険制度による住宅改修制度の対象である人。
- 施設に入所又は、医療施設に入院している人。(ただし、自宅の改修を行うことで在宅復帰が見込め、退院又は、退所見込証明書 (期日が1か月以内のものに限る)の提示がある場合は、対象となります。)
- 宮崎市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団関係者。
- 改修する住宅が、新築や中古住宅等で新たに取得したものである場合、または転居後1年が経過していない場合(アパートやマンション等の借家を除く)。
- 改修内容が、増築、維持補修的な工事、着工中及び完了済みの場合、並びに障がい内容とは無関係の場合。
対象となる工事
既存家屋の改修で、対象者が日頃利用する箇所を改修することにより、対象者の自立や介助者の負担軽減が図れる別表1に掲げる工事とします。
ただし、新築、増築、維持補修的な改修、着工中及び完了済み等の場合は、対象としません。
所得要件について
対象者及びその者と生計を一にする者(以下「世帯」という。)全員の前年所得税課税年額の合計額が、7万円を超える場合は対象となりません。
(ただし、申請が1月から6月までの間にあった時は、前々年所得税課税年額とします。)
補助額について
補助額は、補助対象限度額(70万円)と住宅設備の改修に要する費用とを比較し、少ない方の額に別表2に掲げる補助率を掛けて算出した額とします。
また、補助対象限度額及び別表1に掲げるそれぞれの住宅設備の改修に要する費用がその限度額を超える場合は、その超過額も個人負担となります。
申請について
申請は、補助額の補助率を掛ける前の金額(補助対象額)が70万円に達するまで何回でもおこなうことができます。
ただし、別表1に掲げる種目はそれぞれ1回限りしか申請できません。
※申請期間:4/1~11/30
注意していただきたいこと
・工事着手後、補助決定を受けた内容と異なる改修が必要な場合は、事前に障がい福祉課へ相談し、指示を受けてください。
相談なく補助決定内容と異なる改修がなされた場合は、補助決定を取り消すことがあります。
・年度内に工事が完了することが補助要件となりますのでご注意ください。
事務手続きの流れ
申請手続き等は、障がい福祉課と、宮崎市障がい者基幹相談支援センター(宮崎市障がい者総合サポートセンター・そうだんサポートセンターおおぞら・地域生活支援センターすみよし・江南よしみ地域生活支援センター)の職員(以下、基幹センター等職員という。)が進めていきます。
- 申請者が住宅改修について「相談書」「同意書」を障がい福祉課に提出します。
- 必要に応じて、基幹センター等職員が住宅の現場に訪問し、申請者や介助者等と面談のうえ、必要な改修や支援の確認を行います。
- 障がい福祉課、基幹センター等職員(必要に応じて理学療法士の招聘)、施工業者、対象者等が、住宅の現場で立ち会い、住環境や対象者の生活状況等の確認を行い、改修内容等に対して助言をおこないながら、改修内容を決めていきます。
- 申請者が、障がい福祉課に申請書類を提出します。
- 提出された資料をもとに障がい福祉課が補助決定の適否について審査をします。
- 障がい福祉課が申請者に対して補助金等交付決定書を送付します。
- 工事を実施します。(補助金の交付決定前には着工できません。)
- 障がい福祉課と基幹センター等職員が、申請のとおり改修されているかどうか、住宅の工事完了を確認します。
- 申請者が障がい福祉課に実績報告書等を提出します。(工事完了後30日以内)
- 障がい福祉課が提出された書類を確認後、申請者に対して補助金等交付確定通知書を送付し、申請者からの請求に基づき補助金を申請者へ振り込みます。
- 申請者は施工業者へ工事代金を支払後、工事代金領収書の写しを1部、障がい福祉課へ提出します。
様式第1号 宮崎市重度障がい者住宅改修助成事業相談書 (DOC 24.5KB)
様式第6号 補助事業計画変更承認申請書 (DOC 20KB)
様式第9号 補助金等交付申請取下願書 (DOC 11.5KB)
住宅設備改修の種類 |
限度額 | 備考 |
---|---|---|
手摺の取付け | 40万円 | |
床段差の解消 | 60万円 | |
滑り防止・移動円滑化の為の床材変更 | 40万円 | |
引き戸等への扉の取替え | 40万円 | |
屋外スロープ | 50万円 | コンクリート整地含む |
車椅子昇降機 | 35万円 | |
階段昇降機 | 70万円 | |
台所(車椅子用流し台) | 70万円 | |
洗面所(車椅子用洗面台) | 20万円 | |
ホームエレベーター | 70万円 | |
移動・介護スペースの確保 | 70万円 | |
浴槽内昇降機 | 20万円 | |
浴室改修 | 70万円 | 浴槽取替え:20万円 |
ユニットバス本体:60万円 | ||
給湯設備:10万円 | ||
配管:5万円 | ||
シャワー水栓:5万円 | ||
トイレ改修 | 30万円 | 便器:20万円 |
手洗器:5万円 | ||
配管:5万円 | ||
給水栓取替え | 5万円 |
階層 | 区分 | 補助率 (%) |
---|---|---|
A | 生活保護法に基づく生活保護世帯 | 100 |
B | 世帯全員の前年分の所得税合算額が非課税 かつ市県民税が非課税の世帯 |
90 |
C | 世帯全員の前年分の所得税合算額が非課税 かつ市県民税が課税の世帯 |
80 |
D | 世帯全員の前年分の所得税合算額が 5,000円以下 |
70 |
E | 世帯全員の前年分の所得税合算額が 5,001円~15,000円 |
60 |
F | 世帯全員の前年分の所得税合算額が 15,001円~40,000円 |
50 |
G | 世帯全員の前年分の所得税合算額が 40,001円~70,000円 |
40 |
H | 世帯全員の前年分の所得税合算額が 70,001円以上 |
0 |
*ただし、申請が1月から6月までの間にあった時は、前々年分所得税課税年額により判断します。
この事業に関する問い合せ先は
宮崎市障がい福祉課生活支援係(市役所本庁舎1階)
宮崎市障がい者総合サポートセンター(花山手東3丁目)TEL:63-2688FAX:53-5540
そうだんサポートセンターおおぞら(新別府町久保田)TEL:21-1975FAX:21-1545
地域生活支援センターすみよし(宮崎市島之内)TEL:30-2524FAX:30-2529
江南よしみ地域生活支援センター(古城町南川内)TEL:64-1033FAX:54-3590