育成医療の概要
対象者
18歳未満で身体に障がいのある児童、または治療を行わないと将来において障がいを残すと認められる児童で、手術等により確実な治療効果が見込まれる場合に必要な医療費の助成を行います。
※所得制限あり
公費負担額
医療保険各法による医療給付を優先し、自己負担上限額(保護者の所得によって異なります)を超えた額を助成します。自己負担上限額に達するまでは、治療費の1割が自己負担額となります。保険適用外は助成対象外ですのでご注意ください。
対象となる障がい
対象となる障がいは次のとおりです。
- 肢体不自由
- 視覚障がい
- 聴覚・平衡機能障がい
- 音声・言語・そしゃく機能障がい
- 心臓機能障がい
- 腎臓機能障がい
- 小腸機能障がい
- 肝臓機能障がい
- その他の先天性内臓障がい
- 免疫機能障がい
お手続き
申請者
対象児の保護者
申請の期間
事前申請(原則)
※事前の申請が困難な場合は、治療開始日までに必ずご連絡ください。
※書類が揃い次第審査を行うため、受給決定までにお時間を要しますのでお早目にお手続きをお願いいたします。
申請場所
宮崎市親子保健課(宮崎市保健所4階)
申請に必要なもの
(1) 自立支援医療費支給認定(変更認定)申請書 (PDF 66.7KB)
自立支援医療費支給認定(変更認定)申請書記入例 (PDF 221KB)
(2) 育成医療意見書 (PDF 84.3KB) ※主治医が作成
(Excel版)育成医療意見書 (XLS 26KB)
(3) 対象児の加入医療保険の資格情報が確認できるもの(対象児が国保組合の場合は、世帯全員分が必要)
「マイナポータル資格情報の両面コピー」または、「資格連絡票の写し」または、「従来の健康保険証(R7.12.1まで)」
(4) マイナンバーカード(対象児及び世帯内で対象児と同じ医療保険に加入する方の分)
◎以下のいずれかに該当する方は他にも必要になる書類等がある可能性があるため、親子保健課へお尋ねください。
・過去12か月間に対象児と同じ世帯で高額療養費の支給を3回以上受けた
・転入前自治体から引き続き育成医療を受けたい
・直近1~2年の間に宮崎市外から転入した
お知らせ
- 子ども医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度、重度心身障がい者医療費助成制度に該当する方は、医療機関の窓口では育成医療の資格者証と併せて、各制度の資格証をご提示ください。
※育成医療の自己負担額の一部(または全額)を各制度から助成します。各医療費助成制度の継続のため協力お願いします。 - 氏名、住所、健康保険証、具体的医療方針の変更があった際はお手続きが必要です。必要書類、お手続き方法につきましてはお問い合わせください。
- 交付された受給者証に記載の有効期間以降も継続して治療が続く場合は、事前に再認定の申請が必要です。(手続き方法は上記「お手続き」に同じ)