宮崎市

ホーム健康・福祉障がい福祉その他のサービス障がい福祉サービス等の種類及び内容

障がい福祉サービス等の種類及び内容

 障がい福祉サービス等には、「介護給付」「訓練等給付」「地域生活支援事業」「障がい児通所支援」「地域相談支援」があり、サービスによっては障がい支援区分の認定が必要となります。

 

介護給付

 
サービス名 サービスの内容
居宅介護(ホームヘルプ) 障がい児・者が、その有する能力や適性に応じ自立した日常生活や社会生活を営むのに必要な介護者がいない場合、ヘルパーを派遣し身体介護や家事援助、通院時の介助を行います。
重度訪問介護 重度の障がい者等で、常時介護を要する人の自宅にヘルパーを派遣し、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
同行援護 視覚障がいにより移動に著しい困難を有しており、適当な介護者がいない場合に外出先において必要な支援・援助を行います。
行動援護 知的障がい又は精神障がいにより、行動上著しい困難を有し、常時介護が必要な障がい者等に対し外出先において必要な支援・援助を行います。
短期入所(ショートステイ) 介護者の都合により障がい児・者が居宅で介護を受けることができない場合、宿泊を伴う一時的な支援、援助をします。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
施設入所支援 施設に入所した人に、主に夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

 

 

訓練等給付

 
サービス名 サービスの内容
自立訓練(機能訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活機能の向上のために理学療法や作業療法、その他必要なリハビリテーション等の訓練を行います。
自立訓練(生活訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持・向上のために、入浴、排せつ及び食事等生活に必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型・B型) 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活援助(グループホーム) 共同生活を行う住居で、主として夜間に、相談や身体介護など日常生活上で必要な援助を行います。
自立生活援助 自立した日常生活を営む上でのさまざまな問題に対し、障がい者の状況を把握したうえで関係機関との連絡をとりながら訪問等の必要な援助を行います。
就労定着支援 就労移行支援等を利用して、通常の事業所に新たに雇用された方の就労の継続を図るため、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。

 

 

障がい児通所支援

 
サービス名 サービスの内容
児童発達支援※ 就学していない障がい児に、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援その他の必要な支援を行います。
居宅訪問型児童発達支援※ 居宅を訪問し日常生活における基本的な動作の指導及び知識技能の習得、生活能力の向上のために必要な支援を行います。
放課後等デイサービス 就学中の障がい児に対して、授業の終了後又は休業日に生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進などの支援を行います。
保育所等訪問支援 ※ 保育所等を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児童との集団生活への適用のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。

※児童発達支援及び、保育所等訪問支援について、満3歳になって初めての4月1日から3年間は、保護者の所得に関係なく利用者負担は無料です。

児童発達支援等の無償化.pdf (PDF 108KB)

 

 

地域生活支援事業

 

サービス名 サービスの内容
外出介護 単独での外出が困難な障がい児・者へ、社会生活上必要不可欠な外出又は余暇活動等の社会参加のための外出の介助を行います。
日中一時支援 日中に監護者がいない場合や、障がい児・者の日中活動の場、家族の就労支援、介護者の一時的な休息を目的とし、障がい児・者の日中における一時的な預かりを行います。
地域活動支援センターII型 雇用・就労が困難な在宅の障がい者に対し、創作的活動、生産活動の機会の提供、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを提供します。
訪問入浴サービス 身体障がいや難病により入浴が困難な障がい者の居住地へ入浴車を派遣し、入浴サービスを行います。

◎宮崎市地域生活支援事業にかかる要綱

障がい者及び障がい児の自立と社会参加の促進及び生活の質の向上等を図る目的で、宮崎市地域生活支援事業実施要綱を定めていますのでご確認ください。

宮崎市外出介護事業実施要綱 (PDF 58KB)

外出介護要綱別表 (PDF 57.3KB)

宮﨑市日中一時支援事業要綱 (PDF 456KB)

宮崎市訪問入浴サービス事業実施要綱 (PDF 767KB)

宮崎市地域活動支援センター機能強化事業実施要綱 (PDF 101KB)

 

 

地域相談支援

 

サービス名 サービスの内容
地域移行支援    障がい者支援施設や矯正施設等、もしくは精神科病院から退所、退院する際の住居の確保や地域生活に移行するための相談、その他必要な支援を行います。
地域定着支援    居宅において単身等で生活する障がい者につき、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に相談、その他必要な支援を行います。

 

 

 

カテゴリー

このページのトップに戻る