宮崎市

ホーム健康・福祉高齢福祉事業者向け手続きサービス付き高齢者向け住宅事業登録制度について

サービス付き高齢者向け住宅事業登録制度について

サービス付き高齢者向け住宅事業登録制度について

1.趣旨

サービス付き高齢者向け住宅登録制度とは、高齢者世帯の増加に伴い、介護・医療と連携して高齢者の生活を支援するサービス付き高齢者向け住宅の供給を促進するため、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき創設された制度です。サービス付き高齢者向け住宅とは、一定の居室の広さや設備、バリアフリーなどのハード面だけではなく、安否確認や生活相談サービスなどを提供し、良好な環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅又は有料老人ホームであり、都道府県・政令市・中核市に登録された住宅です。

※登録は5年ごとに更新が必要です。

詳細な内容については、下記のサイトをご覧ください。

2.主な登録基準

主な登録基準
項目 基準
住宅種別 賃貸住宅又は有料老人ホーム
入居者
  • 単身高齢者世帯
  • 高齢者及び同居者
    「高齢者」・・・60歳以上の者又は要介護・要支援認定を受けている者
    「同居者」・・・配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援認定を受けている親族、特別な理由により同居させる必要があると市長が認める者など)
規模

※面積基準について
各居住部分の床面積の基準を18平方メートル以上25平方メートル未満に緩和する場合には、食堂、台所等の共同利用部分の面積の合計が、各専用部分の床面積と25平方メートルの差の合計を上回ることを条件とする。

  • 各戸の床面積は原則25平方メートル以上であること。(ただし、居間、食堂、台所その他の住宅の部分を高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18平方メートル以上。)
設備
  • 各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えること。(ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可。)
加齢型構造
  • バリアフリー構造であること。(段差のない床、手摺の設置、車いすで移動できる幅の確保等)
サービス
  • 少なくとも状況把握(安否確認)サービス、生活相談サービスを提供すること。
    • 社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス事業所等の職員または、医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、ヘルパー2級以上の資格を有する者が少なくとも日中常駐し、サービスを提供すること。
    • 常駐しない時間は、各戸に設置する通報装置によりサービスを提供すること。
契約関連
  • 書面による契約であること。
  • 居住部分が明示された契約であること。
  • 敷金、家賃、サービスの提供の対価以外の金銭を受領しない契約であること。
  • 入居者が入院したことまたは入居者の心身の状況が変化したことを理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと。
  • サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金及び家賃等の前払金を受領しないものであること。

《家賃等の前払金を受領する場合》

  • 前払金の算定基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること。
  • 入居後3ヶ月以内の契約解除、入居者死亡により契約終了した場合、契約解除の日までの日割家賃を除く、前払金を返還すること。
  • 家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること。
その他
  • 基本方針に照らして適切なものであること。

3.登録申請の手続き

登録申請書については、下記のサイトより作成してください。

添付書類(施行規則第7条)の詳細
  添付書類(施行規則第7条)
1 サービス付き高齢者向け住宅の位置を表示した付近見取図
2 縮尺、方位並びにサービス付き高齢者向け住宅及びその敷地又は当該敷地に隣接する土地に存する高齢者居宅生活支援施設のそれぞれの敷地内における位置を表示した図面
3 縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
4 サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類
5 入居契約に係る約款
6 登録を申請しようとする者が、サービス付き高齢者向け住宅等を自ら所有する場合にあっては、その旨を証する書類
7 サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、委託契約に係る書類
8 登録を申請しようとする者が法人である場合においては、登記事項証明書及び定款
9 法第七条第一項第六号及び第七号に掲げる基準に適合することを誓約する書面
10 法第七条第一項第八号に掲げる基準に適合することを証する書類
11 登録を受けようとする者(法人である場合においては、当該法人、その役員及び使用人(令第二条に規定する使用人をいう。以下この号において同じ。)、個人である場合においてはその者及び使用人)及び法定代理人が法第八条第一項各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
12 その他市長が必要と認める書類

4.サービス付き高齢者向け住宅登録・更新手数料

サービス付き高齢者向け住宅の登録・更新を申請する場合、戸数に応じて以下の手数料が必要となります。

サービス付き高齢者向け住宅登録・更新手数料
登録戸数 登録・更新手数料
10戸以下 25,000円
10戸を超え20戸以下 29,000円
20戸を超え30戸以下 33,000円
30戸を超え40戸以下 37,000円
40戸を超え50戸以下 41,000円
50戸を超え70戸以下 49,000円
70戸を超え100戸以下 61,000円
100戸を超える 73,000円

5.サービス付き高齢者向け住宅の供給支援

カテゴリー

このページのトップに戻る