令和元年5月に兵庫県明石市の有料老人ホーム内において、入居者の死亡が長期に渡って確認されない状態が継続された事案が発生し、その原因として、入居者に安否確認又は状況把握が行われていなかったことが判明しています。
有料老人ホームにおいては、入居者の心身の健康を保持し、その生活の安定を図る観点から、入居者への安否確認等は当然行われるべきものです。
入居者が居住部分への訪問による安否確認等を希望しない場合であっても、電話、居住部分内での入居者の動体を把握できる装置による確認、食事サービス提供時における確認等その他の適切な方法により、安否確認等を実施することが必要です。
つきましては、有料老人ホームの設置者におかれましては、毎日1回以上の入居者への安否確認等の実施を徹底していただきますようお願いします。
※公益社団法人全国有料老人ホーム協会において、具体的な安否確認方法や注意点などを下記のとおり取りまとめておりますので、ご紹介いたします。
有料老人ホームにおける入居者の安否確認について.pdf (PDF 350KB)
※厚生労働省通知 有料老人ホームにおける安否確認又は状況把握の実施に対する指導等の徹底について (PDF 288KB)