宮崎市

ホーム健康・福祉高齢福祉事業者向け手続き老人福祉法に基づく届出について

老人福祉法に基づく届出について

訪問介護、(地域密着型)通所介護、老人短期入所、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、特別養護老人ホーム、養護老人ホームの開始・変更・廃止の際は、事前に老人福祉法に基づく届出等をしていただく必要があります。

様式は、以下の関連書類からダウンロードしてください。

届出先・お問い合わせ先

■養護老人ホームに関する届出について
福祉部 地域包括ケア推進課
電話:0985-21-1773   Fax:0985-31-6337
E-Mail:[email protected]

■その他事業に関する届出について
福祉部 介護保険課
電話:0985-44-2804  Fax:0985-31-6337
E-Mail:[email protected]

 

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