宮崎市

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養護者による高齢者虐待相談窓口

高齢者虐待とは

 「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(通称「高齢者虐待防止法」)は、平成 18 年(2006 年)4月1日から施行されました。

 この法律では、高齢者の権利利益の擁護に資することを目的に、高齢者虐待の防止とともに高齢者虐待の早期発見・早期対応の施策を、国及び地方公共団体の公的責務のもとで促進することとしています。

 

高齢者虐待防止 |厚生労働省 (mhlw.go.jp) 【外部リンク】

養護者による高齢者虐待

 養護者とは、金銭の管理、食事や介護などの世話、自宅の鍵の管理など、何らかの世話をしている者(高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等)が該当すると考えられます。また、 同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人等が養護者に該当する場合があります。

相談窓口・連絡先

  1. 福祉部地域包括ケア推進課
  2. お近くの地域包括支援センター
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