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成年後見制度とは

成年後見制度とは

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で、判断能力が十分でない方の権利を守るために、成年後見人等が本人に代わって財産を管理したり、福祉サービスの契約を締結したりすることによって、本人を支援する制度です。

成年後見制度は大きく分けて、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類に分けられます。法定後見制度には判断能力に応じて、「後見」・「保佐」・「補助」の3つの区分があります。詳しくは、下記のサイトをご覧ください。

法務省「成年後見制度~成年後見登記制度~(外部リンク)」

宮崎家庭裁判所「成年後見制度┃裁判所(外部リンク)」

中核機関(宮崎市成年後見支援センター)について

宮崎市では、令和4年3月31日に中核機関を設置しました。(地域包括ケア推進課内)

中核機関とは、成年後見制度を必要とする方が安心して制度を利用できるよう、地域で支える体制を構築する地域連携ネットワークの中心となる役割を担っています。

成年後見制度について知りたいことや困りごと等がございましたら、お気軽にご相談ください。

地域包括ケア推進課(電話:21-1773)

成年後見制度について学びませんか?(市政出前講座)

成年後見制度を知っていただくために、職員による市政出前講座を行っています。宮崎市内在住で、成年後見制度に興味のある方であれば、制度を知る最初の一歩をお手伝いさせていただきます。日時、会場については、ご相談に応じます。お問い合わせ、お申し込みにつきましては、地域包括ケア推進課までご連絡ください。

対象:原則として、市内に在住、在勤又は在学する概ね10人以上で構成された団体・グループです。

費用:講師料は無料ですが、会場使用料や講座に必要な材料費等は申込者負担となります。

「市民後見人」をご存じですか?

「市民後見人」とは、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職でもなく、親族でもない同じ地域に住む一般市民による後見人のことです。養成研修を受講するなどして成年後見人等として必要な知識や技術を身につけたうえで、成年後見人になることを希望した方が家庭裁判所から選任され市民後見人となります。

宮崎市では、現在9名の市民後見人が活動されています。※令和8年3月27日時点

成年後見制度利用支援事業について

概要

判断能力が低下し、身寄りがなく親族等による法定後見開始の審判が期待できない方について、市長が後見等開始の申立を行います。また、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にある場合には、申立などに要する費用の助成や後見人等への報酬を助成する成年後見制度利用支援事業を実施しております。

市長申立てについて

重度の認知症等高齢者、知的障がい者及び精神障がい者であって、福祉サービスを利用するなどその福祉を図るため、「老人福祉法」第32条、「知的障害者福祉法」第28条、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第51条の11の2の規定に基づき、「民法」第7条(後見開始の審判)、第11条(保佐開始の審判)、第15条第1項(補助開始の審判)等に規定する審判請求を行うことが必要と認められる方で、身寄りがなく申立てをする親族がいない場合、親族に代わり市長が申立てを行います。

なお、詳細な要件等につきましては、担当課までお問い合わせください。

成年後見人等への報酬助成について【令和8年3月27日要綱改正】

生活保護受給者、またはそれに準ずる方で後見人等への報酬の支払いが困難と認められる者について、報酬を助成します。

なお、詳細な要件や申請様式等につきましては、担当課までお問い合わせください。

※令和4年度から申請書類の押印が不要となりました。

※令和7年4月1日の改正は、担当課の変更なので、様式の変更はありません(福祉総務課から地域包括ケア推進課へ変更)

※令和8年度から助成金の請求が宮崎市スマート申請で申請できるようになりました。※助成金交付申請には対応していません。

在宅:月額28,000円上限

施設・病院:月額18,000円上限

相談窓口

成年後見制度について:宮崎市成年後見支援センター(電話:21-1773)

市長申立て相談(高齢者や知的障がいの方):地域包括ケア推進課(電話:21-1773)

市長申立て相談(精神障がいの方):健康支援課(電話:29-5286)

宮崎市スマート申請

宮崎市スマート申請

申請できる手続き一覧より「手続き一覧(個人向け)」からキーワード検索にて「成年後見」と検索し、「宮崎市成年後見制度利用支援事業助成金請求書」より申請してください。

※請求者と銀行口座の名義人が異なる場合は委任状(任意様式)を添付してください。

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