長年にわたり社会に貢献してきた高齢者に対し、敬意の意を表するとともに、福祉の増進を図ることを目的に、敬老祝金を支給します。 支給対象者 次の(1)、(2)のいずれにも該当する方 (1)9月15日(以下「基準日」という。)における年齢が88歳の方 (2)基準日において引き続き1年以上、本市に住所を有する方 手続き 対象となる方へ、毎年7月に案内を送付いたします。 申請書、必要書類を返信用封筒に入れ、福祉総務課へお申込ください。 支給時期 原則、毎年9月下旬 支給金額 1万円