宮崎市

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重度心身障がい者医療費の助成

重度心身障がい者の保健の向上と福祉の増進を図る医療費助成制度が、令和2年8月1日診療分から、県内の医療機関を対象に助成方法が「償還払い方式」から「現物給付方式」に変わります。

変更点

<自己負担額について>
  令和2年7月まで 令和2年8月から
入院 月額1,000円 月額 1,000円
外来 1診療報酬明細書等につき、500円
調剤 0円

 ※20歳未満の方につきましては、医療費における窓口での保険診療分の自己負担額は無料となります。

対象者 

● 身体障がい者手帳1級または2級を所持している方

● 療育手帳Aを所持している方

● 身体障がい者手帳3級かつ療育手帳B1を所持している方

※本人や配偶者、扶養義務者が所得制限内であること(本人が20歳未満の場合は、所得制限なし)、健康保険に加入していることが条件となります。

申請方法 

障がい福祉課または各総合支所地域市民福祉課にお越しください。該当する方には「重度心身障がい者医療費受給資格者証」を交付します。

必要なもの      

1 身体障がい者手帳又は療育手帳

2 健康保険証

3 印鑑

4 障がい者本人名義の預金通帳

5 官公庁提出用所得課税証明書(1月1日現在の住所が市外にあった場合)(本人、配偶者及び扶養義務者)

医療機関を受診する際のお願い

重度心身障がい者医療費助成制度が持続可能な制度であり続けるために、以下のことを心がけてください。

1.「かかりつけ医」・「かかりつけ薬局」を持ちましょう。

  かかりつけ医は病歴、体質、生活習慣などを把握したうえで治療のアドバイスが受けられます。また、不要な検査等が予防でき、過度な医療費の発生を防げます。

  かかりつけ薬局は複数の診療科にかかっている場合に同じ作用の薬の重複や、複数の薬の飲み合わせなどをチェックしてもらえるため、薬の無駄を省けます。

2.重複受診(はしご受診)は控えましょう。

  同じ病気で、複数の医療機関を受診することは先々で同じ検査を受けることになり医療費の無駄が生じます。また、薬の重複処方にも繋がり、薬の無駄も生じます。

3.急病時以外の夜間や休日の受診(コンビニ受診)は避けましょう。

  夜間や休日の受診は医療費に加算(割増料金)が生じます。調剤薬局でも同様です。

4.ジェネリック医薬品を利用しましょう。

  ジェネリック医薬品は新薬と同じ有効成分を使用し、効き目・安全性は同じ医薬品です。新薬に比べて3割~5割お薬代が安く済むだけでなく、医療費削減にも大きく貢献できます。

5.医療機関の窓口で受給資格者証等の提示をしましょう。

  各法等に定める医療費助成制度(国公費・その他公費)の受給資格者証をお持ちの方は、医療機関受診ごとに窓口で重度心身障がい者医療費受給資格者証と一緒に必ず提示しましょう。

  ≪医療費の適用順≫

  1.医療保険 → 2.国公費 → 3.その他公費 → 4.重度心身障がい者医療費

  ※各法等に定める医療費助成制度とは、自立支援医療や指定難病等のことです。

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