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受動喫煙防止対策について

 

望まない受動喫煙イラスト

 

 

 

 

 

 

 

 

1.受動喫煙とは

「受動喫煙」とは、他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることです。
喫煙による煙に含まれるさまざまな有害物質は、喫煙者が肺に直接吸い込む「主流煙」よりも、吸っていない時に立ち昇る「副流煙」により多く含まれます。
喫煙が、がんや脳卒中、心筋梗塞などの病気を引起すことは広く知られていますが、たばこを吸わない人の受動喫煙もリスクを高めます。
ほんのわずかな受動喫煙であっても、心臓発作のそのリスクが急激に増加することが明らかになり、また、受動喫煙による死亡者が年間1万5,000人にのぼることが分かっています。

(厚生労働省  喫煙の健康影響に関する検討会編「喫煙と健康」から)

 

2.健康増進法の一部を改正する法律が公布されました(平成30年7月25日)

 望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定める「健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号。以下「改正法」という。)が公布されました。

 今後、施設等の類型に応じて、原則敷地内禁煙・原則屋内禁煙といった受動喫煙を防止するための措置が必要になります

 

3.改正法の基本的な考え方

(1)「望まない受動喫煙による健康影響」をなくす

受動喫煙を望まない人が、屋内で受動喫煙にさらされるような状況をなくします。

(2)受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

20歳未満の人や病気の人が主に利用する施設や屋外について、受動喫煙対策を一層徹底します。

(3)施設の類型・場所ごとに対策を実施

施設において、利用者の違いや受動喫煙による健康影響の程度に応じ、場所ごとに異なる喫煙ルールを定め、喫煙室には標識の掲示を義務付けます。
その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を行います。

 

4.改正法の体系

改正健康増進法の体系

 

5.第二種施設は2020年4月より、原則屋内禁煙となります。

「多数の者が利用する施設」のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設(第二種施設)は、原則屋内禁煙となります。屋内で喫煙場所を設ける場合は、喫煙専用室などの設置が必要です。

※「多数の者が利用する施設」・・・2人以上の人が同時に、または、入れ替わり利用する施設

 

■喫煙専用室とは

第二種施設では、屋内の一部にたばこの煙の流出を防止するための基準(厚生労働省令で定められた技術的基準)を満たした喫煙専用室を設置することができます。
なお、喫煙専用室の出入口及び施設の出入口には、喫煙できる場所であることが分かる標識の掲示が義務づけられ、客・従業員とともに20歳未満の人は立ち入ることができません。

 

■屋内に喫煙専用室等を設置する場合の技術的基準

第二種施設において喫煙専用室を設置する場合は、以下の技術的基準を満たす必要があります。

(1)出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上
(2)たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁・天井等によって区画されている
(3)たばこの煙が屋外または外部の場所に排気されている

※  「壁・天井等」とは、たばこの煙を通さない材質・構造であり、建物に固定された壁・天井のほか、ガラス窓も含みます。
※  加熱式たばこ専用の喫煙場所(加熱式たばこ専用喫煙室)を設置する場合の技術的基準も、喫煙専用室の基準と同様です。また、加熱式たばこ専用喫煙室では飲食が可能です。
※  第二種施設の施設管理者等の責めに帰することができない理由で、技術的基準を満たすことができない場合のために、経過措置が設けられています。

■喫煙専用室等の種類と注意

■喫煙専用室等の種類と注意 (PDF 208KB)

6.「喫煙可能室」を設置する場合の届出について(既存の小規模飲食店の経過措置)

 既存の経営規模の小さな飲食店(法律上、「既存特定飲食提供施設」といいます。)については、経過措置として、当面の間、「喫煙専用室」や「指定たばこ専用喫煙室」を設置することなく、店内を「喫煙可能」とすることができます。この場合も、既存特定飲食提供施設(喫煙可能室設置施設)であることが分かる標識の掲示が義務づけられ、客・従業員とともに20歳未満の人は喫煙エリアへ立ち入ることができません。
   この経過措置により、「喫煙可能」とする場所のことを「喫煙可能室」といい、この「喫煙可能室」を設置できるのは、次の<3つの条件>をいずれも満たしている施設に限ります。

 

■<3つの条件>

(1)2020年4月1日時点で、営業している飲食店であること。
※法施行後に何らかの状況の変更があった場合に、引き続き「既存の飲食店」に該当するかどうかは、「事業の継続性」「経営主体の同一性」「店舗の同一性」等を踏まえて総合的に判断します。
(2)資本金の額または出資の総額5,000万円以下であること。
 一の大規模会社が発行済株式の総数の2分の1以上を有する場合などを除く。
(3)客席面積100平方メートル以下であること。

この<3つの条件>をいずれも満たし、「喫煙可能室」を設置する場合には、法律に基づき、所定の届出書により、店舗の名称や所在地等を本市に届け出る必要があります。

本市では、令和元年12月1日から健康支援課窓口において、当該届出書(喫煙可能室設置施設  届出書)の受付を行います。

※当経過措置の詳細については、9.関係法令等  ■「受動喫煙対策」ページをご覧ください。

■(飲食店)屋内での喫煙が可能となる各種喫煙室

(1)フロー図.pdf (PDF 78.7KB)

(2)各種喫煙室の種類と注意.pdf (PDF 166KB)

■届出書及び届出書の記入例はこちら(ダウンロードしてご利用ください。)

「喫煙可能室設置施設 届出書(Word).doc (DOC 23.5KB)

「喫煙可能室設置施設 届出書(Word).pdf (PDF 52.4KB)

「喫煙可能室設置施設 届出書」記入例.pdf (PDF 159KB)

■「喫煙可能室」の標識(参考)

○施設の一部に喫煙室がある場合

 

標識1.jpg

<施設の入り口等に掲示され、当該施設の一部に喫煙可能室を備えていることを示すもの>

標識2.jpg

<施設内の喫煙室に掲示され、喫煙室のタイプが喫煙可能室であることを示すもの>

 

○施設全体が喫煙室である場合

標識3.jpg

<施設の入り口等に掲示され、当該施設全体が喫煙可能室となっていることを示すもの>

 

 

 

■届出内容の変更等が生じた場合

届け出た内容(店舗の名称及び所在地,店舗の管理権原者の氏名及び住所(法人の場合は,店舗の管理権原者の名称,主たる事務所の所在地及び代表者の名前))に変更が生じた場合や,設置していた「喫煙可能室」を廃止した場合は,所定の届出書により,速やかに本市に届け出てください。

 

■変更届出書・廃止届出書及び各届出書の記入例はこちら

(ダウンロードしてご利用ください。)

「喫煙可能室設置施設 変更届出書」(Word).doc (DOC 25.5KB)

「喫煙可能室設置施設 変更届出書」(Word).pdf (PDF 52.4KB)

「喫煙可能室設置施設 変更届出書」記入例.pdf (PDF 193KB)

「喫煙可能室設置施設 廃止届出書」(Word).doc (DOC 24.5KB)

「喫煙可能室設置施設 廃止届出書」(Word).pdf (PDF 52KB)

「喫煙可能室設置施設 廃止届出書」記入例.pdf (PDF 136KB)

 

7.施設管理者の皆様へ

改正健康増進法により、施設管理権原者の皆様への責務が定められました。施設管理者の皆さまは、新たなルールの適用に向けた準備をお願いいたします。

  1. 喫煙禁止場所に喫煙専用器具及び設備(灰皿・スモークテーブル等)を利用可能な状態で設置してはならない
  2. 喫煙禁止場所で喫煙している者(喫煙しようとする者)に対し、喫煙の中止又は当該喫煙禁止場所からの退出を求めるよう努めなければならない
  3. 喫煙場所を設置する際は望まない受動喫煙を生じさせることがないよう配慮しなければならない
  4. 喫煙室の出入口及び施設の主たる出入口に、喫煙場所を示す標識を掲示しなければならない
  5. 喫煙場所内への20歳未満の者(従業員含む)の立ち入りを防止しなければならない
無題.png
無題2.jpg

 

 

8.国が実施する支援事業

1.受動喫煙防止対策助成金

 事業所における受動喫煙防止対策を推進することを目的とした助成事業があります。詳細は下記サイトをご覧ください。

「受動喫煙防止対策助成金」(外部サイトへリンク)

対象:労災保険の適用を受ける事業主(中小企業事業主)の方
お問い合わせ先:厚生労働省労働基準局、宮崎労働局

生衛業受動喫煙防止対策事業助成金(外部サイトへリンク)

対象:労災保険の適用を受けない生衛業者(一人親方等)の方
お問い合わせ先:(公財)全国生活衛生営業指導センター、(公財)宮崎県生活衛生営業指導センター

 

2.受動喫煙対策に関する相談支援

厚生労働省の委託業務として、労働衛生コンサルタント等の専門団体が喫煙室設置等に関する無料相談を行っています。

詳細は厚生労働省ホームページ「受動喫煙防止対策に係る相談支援」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

3.受動喫煙防止対策に関する職場内環境測定支援

厚生労働省の委託事業として、委託事業者がデジタル粉塵計・風速計の無料貸し出しを行っています。

詳細は厚生労働省ホームページ「受動喫煙防止対策に関する測定機器貸出」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

 

9.関係法令等

関係法令や改正法の詳細については、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。

■「受動喫煙対策」ページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html

■「なくそう!望まない受動喫煙」ページ

https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

■「改正法のポイント」ページ

https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/

■「受動喫煙対策推進啓発ツール(ポスター・ちらし)」ページ

https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/download/

■「中学・高校生向けリーフレット」ページ

https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/download/index2.php

■「標識の一覧」ページ

https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/sign/

 

【お問い合わせ】

宮崎市  健康管理部  健康支援課  からだの健康係
〒880-0879  宮崎市宮崎駅東1丁目6番地2
TEL:0985-29-5286     FAX:0985-29-5208
メールアドレス:[email protected]

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