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ホーム健康・福祉健康・保健衛生感染症の予防風しんの追加的対策について【対象者:昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性】

風しんの追加的対策について【対象者:昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性】

風しんの追加的対策(予防接種)について

国内での風しん罹患率の増加から、現在実施している乳幼児及び妊娠を希望する女性等を対象とした

風しん対策に加えて、これまで公的な予防接種を受ける機会がなかった、昭和37年(1962年)4月2日

から昭和54年(1979年)4月1日の間に生まれた男性への追加的対策として予防接種を実施しています。

※令和元年度から令和6年度まで実施しておりましたが、令和8年度末まで期間が延長されました。

※風しん抗体検査については、令和6年度で終了となります。

対象者

  • 昭和37年(1962年)4月2日から昭和54年(1979年)4月1日の間に生まれた男性で、下記に該当する方。
  1. 接種日に宮崎市に住民登録がある方。
  2. 令和7年3月31日までに風しん抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分であり、MRワクチンの供給不足等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかった方。

※ すべての対象者に、すでにクーポン券を送付しておりますが、お手元にない場合(紛失した場合や宮崎市に転入された場合)は以下の申請フォームより発行手続きが可能です。

風しん抗体検査・予防接種クーポン券発行申請フォーム

申請フォームからの手続きが難しい場合は、健康支援課までお問い合わせください。

実施期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

※ 事業が2年間延長されましたので、現在お持ちのクーポン券の使用期限も2年間延長されました。

 使用期限が切れていても、そのままご使用ください。

 

費用

 

無料

 

実施医療機関

こちらから、実施医療機関をご確認いただけます。

※医療機関に事前に対応可能な時間帯をお問合せいただいた上で、受診してください。

 

 

実施方法

 

風疹第5期予防接種

1 実施医療機関に事前に連絡し、日程等の調整を行ってください。

2 抗体検査の結果クーポン券、運転免許証や保険証といった現住所が確認できるものを持って、実施医療機関を受診します。

 ・抗体検査の結果がない場合は、検査を実施した医療機関へお問い合わせください。

 ・ クーポン券がないと無料で予防接種を受けることが出来ません。

・ 接種時において宮崎市に住所を有していることが必要です。

  転出などにより住民登録地が宮崎市以外となる場合は、新しい住民登録地でクーポンの発行が必要になります。

3 医療機関で予診票を記入し、予防接種を受けます。

風しん予防接種について【説明書】.pdf (PDF 119KB)

 

風しんの抗体検査及び風しんの第5期の定期接種に係る請求について(医療機関向け)

令和7年4月分以降の費用請求について

宮崎市郡医師会事務局へ予診票に総括表をつけてご提出ください。

【提出期限】

 予防接種を実施した月の翌月7日まで

令和7年3月分の費用請求について

国民健康保険連合会が代行する集合契約における請求・支払い事務が令和7年3月10日をもって

終了するため、令和7年3月1日~令和7年3月31日実施分(4月請求分)については、宮崎市に

直接請求していただきます。

 

【提出様式】

請求書(R7.3月分) (PDF 92.5KB)

・通帳(表紙、中表紙*表紙をめくってすぐの見開きページ)の写し

委任状 (PDF 22.2KB)(請求者又は受領者が代表者と異なる場合)

・風しんの抗体検査受診票、風しんの第5期の定期接種予診票

 

【提出期限】

令和7年4月10日(木)必着

※期限を過ぎた場合は、いかなる場合でも受付できませんのでご注意ください。

 

宮崎市への請求方法に関する問い合わせ先及び提出先

〒880-0879

宮崎市宮崎駅東1丁目6番地2

宮崎市保健所 健康支援課 風しん担当

電話:0985-29-5286

 

 

関連情報

風しんの追加的対策について(厚生労働省)