平成28年4月1日、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成28年厚生労働省令第19号)及び「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第1条第5項第10号に規定する厚生労働大臣が定める基準」(平成28年厚生労働省告示第29号)が施行され、健康サポート薬局が制度化されました。
健康サポート薬局とは
平成27年9月に取りまとめられた「健康サポート薬局のあり方について」の内容を踏まえ、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に加え、国民による主体的な健康の保持増進を積極的に支援する健康サポート機能を備えた薬局です。
届出について
事前相談
健康サポート薬局である旨の表示をするときは、あらかじめ届出なければなりません。
届出においては、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第1条第5項第10号に規定する厚生労働大臣が定める基準」(平成28年厚生労働省告示第29号)に適合するものであることを明らかにする書類を添付する必要があります。
届出を希望する場合は必ず事前にご相談ください。
書類の提出・施設の検査
必要書類等を添え変更届を提出してください。様式および必要書類は下記の様式等を参照ください。提出された書類の審査を経て、施設の検査を行います。
・変更届書(様式第六)Word様式 (DOC 22KB) PDF様式 (PDF 136KB)
・健康サポート薬局の表示に係る届出添付書類一覧 PDF(PDF 117KB)
届出の基準
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第1条第5項第10号に規定する厚生労働大臣が定める基準」(平成28年厚生労働省告示第29号)により以下の基準が定められています。
- かかりつけ薬局としての基本的機能
- 地域における関係機関との連携体制の構築
- 常駐する薬剤師の資質(研修を修了した薬剤師の常駐)
- 設備
- 薬局内外の表示に関する方法等
- 要指導医薬品等の取扱い
- 開店時間の設定
- 健康サポートの取組
※注意:改正省令及び関係通知については、厚生労働省のホームページに掲載されておりますのでご覧ください。