医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係申請様式ダウンロード一覧
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく高度管理医療機器及び特定保守管理医療機器(以下、高度管理医療機器等という)を販売又は貸与するためには許可の取得が必要です。
宮崎市内の営業所の申請・届出等は宮崎市保健所で行ってください。
全ての様式を掲載しているわけではありませんので、事前にお問い合わせください。
新規申請の手続き
事前相談
施設の構造設備が法律に基づく基準に適合しているか確認するため、建設計画などを持参のうえ事前に宮崎市保健所にご相談ください。
書類の提出・施設の検査
高度管理医療機器等販売業又は貸与業の許可を受けようとする者(以下、申請者という)は、必要書類等を添えて高度管理医療機器等販売業貸与業許可申請書を提出してください。様式および必要書類は下記の様式等をご参照ください。
提出された書類の審査を経て、営業所の検査を行った後、1週間~10日程度で許可証の交付となります。日程に余裕を持って申請してください。
- 高度管理医療機器等販売業貸与業許可申請書類一覧(XLS 14KB)
- 様式第87 高度医療機器等販売業貸与業開設許可申請書 (DOCX 14.2KB)
- 営業所の構造設備の概要 (DOC 16.5KB)
- 使用関係証明書 (DOCX 11.2KB)
更新の手続き
書類の提出・施設の検査
高度管理医療機器等販売業又は貸与業の許可は6年ごとに更新を受けなければ、有効期間満了をもってその効力を失います。申請者は、有効期限満了の1か月前までに、必要書類等を添えて高度管理医療機器等販売業貸与業許可更新申請書を提出してください。様式および必要書類は下記の様式等を参照ください。
提出された書類の審査を経て、施設の検査を行い、後日、許可証の交付となります。有効期限に余裕を持って申請してください。
- 様式第90 高度医療機器等販売業貸与業許可更新申請書 (DOCX 14.6KB)
- 許可証(原本)
- 手数料(現金11,000円)
変更に関する手続き
営業者の名称、所在地、業務を行う役員、営業所の構造設備、管理者等に変更があったときは、変更事項事由が生じた日から30日以内に変更届を提出してください。
廃止、休止及び再開の手続き
営業所を廃止し、休止し、若しくは休止した営業所を再開したときは30日以内に届出を提出してください。
変更の内容によって添付書類が必要となりますので、詳細はお問い合わせください。
- 様式第8(DOC 20KB)
- 許可証【廃止の場合】
許可証の書換え交付申請の手続き
- 様式第3(DOC 20KB)
- 許可証
- 手数料(現金2,000円)
許可証の再交付申請の手続き
- 様式第4(DOC 20KB)
- 許可証の写し(なければ添付不要です)
- 手数料(現金2,900円)