感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2第1項に規定する学校又は施設(国、県又は市の設置する学校及び施設を除く)の長が行う結核の定期健康診断事業について、政令の定めるところにより費用を補助します。
補助対象
1.大学、高等学校、専修学校又は各種学校(修業年限が1年未満のものを除く。)が、入学した年度の生徒及び学生に対して実施した定期健康診断の費用
2.社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設)が、65歳以上の入所者に対して実施した定期健康診断の費用
補助金の交付額(補助率)
宮崎市結核対策費補助金交付要綱に基づき、予算で定めるところにより、補助金交付基準により算定した額と実支出額のいずれか低い額の3分の2
申請書等の提出期限
●交付申請書・・・健康診断実施前
●実績報告書・・・事業完了日から起算して30日以内又は当該年度末(3月31日)のどちらか早い期日
手続きの流れ【(3)及び(4)は該当施設のみ】
(1)補助金等交付申請書の提出
(2)交付決定【申請書の審査後、補助金等交付決定通知書を送付します。】
(3)補助事業計画変更承認申請の提出(該当施設のみ提出)
(2)の交付決定後に交付額の増額など要綱第6条に該当する場合提出が必要です。
(4)交付決定(変更)【(3)の書類の審査後、決定通知書を送付します。】
(5)実績報告書の提出
(6)交付確定【(5)の書類の審査後、補助金等交付確定通知書を送付します。】
(7)補助金の請求
(8)補助金の受領【登録されている口座に振り込みます。】
関係書類
1-3様式第5号(誓約書兼同意書_団体用) (PDF 58.3KB)
2補助事業計画変更承認申請書(注_1-2の添付必要) (DOC 11.5KB)