宮崎市

興行場

興行場について

1 興行場とは

「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸または観せ物を、公衆に見せ、または聞かせる施設をいいます。

2 許可・申請手続きの流れ

●事前相談
宮崎市内で興行場を経営しようとする者(以下営業者という)は、あらかじめ宮崎市保健所長の許可を受けなければなりません。
施設の構造設備等が法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認するため、施設の平面図等を持参のうえ、事前に保健所へご相談ください。
●書類の提出・施設の検査
営業者は、必要書類等を添えて興行場営業許可申請書を提出してください。様式および必要書類は下記の申請・届出様式等を参照ください。
提出された書類の審査を経て、施設の検査を行い、後日、許可証の交付となります。余裕を持って申請してください。
詳しくは宮崎市保健所保健衛生課生活衛生係までお問い合わせください。

3 変更等

興行場営業許可申請書に記載した事項や構造設備に変更が生じた場合は、10日以内に必要書類を添えて変更届を提出してください。

相続や、法人の合併・分割、事業譲渡により営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく届出書を提出してください。

詳しくは宮崎市保健所保健衛生課生活衛生係までお問い合わせください。

4 停止・廃止

停止もしくは廃止した場合は、10日以内に宮崎市保健所に届出書を提出してください。

詳しくは宮崎市保健所保健衛生課生活衛生係までお問い合わせください。

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