理容所について
「理容所」とは
頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることを行うために設けられた施設です。
開設手続き
- 事前相談
- 宮崎市内で理容所の営業を開始する場合は、あらかじめ宮崎市保健所長の検査を受けなければなりません。構造設備等が法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認するため、施設の平面図などを持参のうえ、事前に保健所にご相談ください。
- 書類の提出・施設の検査
- 理容所を開設しようとする者(以下開設者という)は、必要書類等を添えて理容所開設届を提出してください。様式および必要書類は下記の申請・届出様式等を参照ください。提出された書類の審査を経て、施設の検査を行い、後日、確認証の交付となります。余裕を持って申請してください。
詳しくは宮崎市保健所保健衛生課生活衛生係までお問い合わせください。
変更届・営業者の地位承継届(相続・合併・分割・事業譲渡)
理容所開設届に記載した事項や構造設備に変更が生じた場合は、開設者がすみやかに変更届を提出してください。大規模な構造変更の場合は変更ではなく新たに開設届を提出し直しになる場合があります。
相続人が地位を承継した場合、又は法人営業者が合併・分割により地位を承継した場合、若しくは事業譲渡により地位を承継した場合は、遅滞なく届出書を提出してください。
詳しくは宮崎市保健所保健衛生課生活衛生係までお問い合わせください。
廃止届
理容所を廃止した場合は、開設者は10日以内に廃止届を提出してください。
詳しくは宮崎市保健所保健衛生課生活衛生係までお問い合わせください。
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出張理容届(理容所以外の場所で業務を行う場合)
理容所以外の場所において業を行うこと(以下「出張理容」という)ができる場合は、次のとおりです。
- 疾病その他の理由により、理容所に来ることができない者に対して理容を行う場合
- 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容を行う場合
- 理容所がない山間へき地において、その居住者に対して理容を行う場合
- 社会福祉施設、介護老人保健施設その他これらに類する施設において、その入所者に対して理容を行う場合
- 刑務所その他これに類する施設において、その被収容者に対して理容を行う場合
- 公演等において、その出演者に対して出演直前に理容を行う場合
宮崎市内で出張理容を行おうとする者は、あらかじめ保健所長に届け出なければなりません。出張理容を行う場合は事前に保健所にご相談ください。
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