宮崎市

公衆浴場

公衆浴場について

公衆浴場とは

「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設です。

公衆浴場は宮崎市公衆浴場法施行条例で、以下のように定められています。

  • 「一般公衆浴場」:一般住民の日常生活の保健衛生上必要な入浴のために設置される公衆浴場。
  • 「特殊公衆浴場」:個室付公衆浴場以外の公衆浴場であって次のイ~ニのいずれかに該当する公衆浴場。

 イ 蒸気、熱気、熱風、砂、泥その他湯以外のものを使用して入浴させるもの。

 ロ 個室を設けて入浴させるもの。

 ハ 利用者が限定されるもの。

 二 イからハまでに掲げるもののほか、一般公衆浴場と営業形態が異なると認められるもの 

  • 「個室付公衆浴場」:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に規定する営業に係る公衆浴場。

許可・申請手続き

事前相談

宮崎市内で公衆浴場を経営しようとする者(以下営業者という)は、あらかじめ宮崎市保健所長の許可を受けなければなりません。構造設備等が法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認するため、施設の平面図等を持参のうえ、事前に保健所にご相談ください。

書類の提出・施設の検査

営業者は、必要書類等を添えて公衆浴場営業許可申請書を提出してください。様式および必要書類は下記の申請・届出様式等を参照ください。提出された書類の審査を経て、施設の検査を行い、後日、許可証の交付となります。余裕を持って申請してください。

詳しくは宮崎市保健所保健衛生課生活衛生係までお問い合わせください。

変更届・営業者の地位承継届(相続・合併・分割・事業譲渡)

公衆浴場営業許可申請書に記載した事項や構造設備に変更が生じた場合は、10日以内に必要書類を添えて変更届を提出してください。大規模な構造変更の場合は変更ではなく許可を取り直しになる場合があります。

相続人が地位を承継した場合、又は法人営業者が合併・分割により地位を承継する場合、若しくは事業譲渡により地位を承継した場合は、遅滞なく届出書を提出してください。

詳しくは宮崎市保健所保健衛生課生活衛生係までお問い合わせください。

廃止届・停止届

公衆浴場営業の全部又は一部を廃止した場合は10日以内に届出書を提出してください。また、全部又は一部を停止する場合も10日以内に届出書を提出してください。

詳しくは宮崎市保健所保健衛生課生活衛生係までお問い合わせください。

水質検査について 

 営業者の皆様におかれましては、「宮崎市公衆浴場法施行条例」において、原水・原湯・上がり用湯水・浴槽水について実施した水質検査の結果を毎年4月30日までに宮崎市保健所へ報告することが義務付けられています。前年の4月1日に始まる年度内に実施した水質検査の結果を水質結果報告書と併せて提出してください。報告は、窓口での提出以外に、郵送・FAX・メールでの提出も可能です。

 また、「公衆浴場の構造設備、衛生及び風紀の措置の基準に関する指導要領」」の改正(令和6年3月25日改正)より、レジオネラ属菌検出報告書(様式第1号)を定めましたので下記のとおり送付いたします。つきましては、営業施設において、浴槽水等の水質検査の結果、レジオネラ属菌が検出された場合は、本様式をFAX又は電子メールにより送付するとともに、電話により速やかに保健衛生課に連絡し、指示を受けるようお願いします。(文書を送付するだけでなく、必ず電話連絡を行うようお願いします。)

 

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