ビルやマンション(アパート)の貯水槽(受水槽、高置水槽)飲料水は、だいじょうぶ?
高置水槽(使用イメージ図)
- ビル、マンション・アパート、病院などの建物では、いったん受水槽に水道水を受けて屋上のタンク(高置水槽)から各階に給水する方式があります。
- 貯水槽の水は水槽に溜めて使用するため、清掃しないと砂、ほこりなどが沈殿したり、藻類・細菌類が繁殖し、飲料水としては、大変危険な状態になります。
- 建物の入居者、居住者の安全で衛生的な飲料水を確保することは、施設の設置者又は管理者の責務です。
貯水槽(受水槽、高置水槽)の維持管理を怠ったために、水が汚れる場合があります。
貯水槽(受水槽、高置水槽)の水が汚れる原因は?
- 貯水槽(受水槽、高置水槽)は、通気孔やオーバーフロー管に防虫網がなかったり、風水害などでふたが壊れたり老朽化などで亀裂が生じると、砂・ほこり、汚水(地下式の場合)などが入ったり、ハトなどの動物やこれらのフン、ユスリカなどが混入することがあります。
- 光が通るFRP製の水槽では、藻類が繁殖したり、さまざまな汚れにより人の健康に影響を与える細菌類も繁殖する場合があります。
- 清掃を行わないと、水槽内にユスリカが発生したり、配管のサビなどが堆積することがあります。
異常に気づいた時は、すぐに御連絡ください。
早急に調査し、施設の設置者又は管理者へ清掃等の維持管理や施設の改善等の指導を行います。
貯水槽水道の種類
(1)簡易専用水道
受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの
※水道法で適切な管理が義務付けられます。
(2)小規模貯水槽水道
受水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの
※法の適用は受けませんが、簡易専用水道に準じた管理に努めてください。
(宮崎市水道事業給水条例など)
貯水槽水道の維持管理
○定期の点検
毎年1回以上定期に、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関に依頼して検査(管理の状況に関する検査)を受けてください。
○水槽の清掃 毎年1回以上定期に、貯水槽(受水槽・高置水槽)の清掃を行ってください。
清掃は、登録を受けた専門の業者に依頼されることをお勧めします。
○施設の点検
水槽の亀裂等によって有害物や汚水等の混入がないように、定期的に点検を行ってください。
特に、地震、凍結、大雨などがあったときは、すみやかに点検を行いましょう。
届出について
次の場合は、宮崎市保健所に届出をしてください。
- 貯水槽水道の使用を開始したとき「設置届」
- 届出事項に変更が生じたとき「変更届」
- 貯水槽水道の使用を廃止したとき「廃止届」
関連書類
簡易専用水道
- 簡易専用水道設置届(様式第1号).doc (DOC 35KB)
- 簡易専用水道設置届出事項変更届(様式第2号).doc (DOC 17KB)
- 簡易専用水道廃止届(様式第3号).doc (DOC 15KB)
小規模貯水槽水道