クリーニング所について
「クリーニング所」とは
洗たく物の処理(溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすること)又は受取及び引渡しのための営業者の施設をいいます。
開設手続き
事前相談
宮崎市内でクリーニング所を開設しようとする者(以下営業者という)は、あらかじめ宮崎市保健所長の検査を受けなければなりません。構造設備等が法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認するため、施設の平面図などを持参のうえ、事前に保健所にご相談ください。
また、クリーニング所を開設する場合、クリーニング業法のほか以下の関係法令も適用される場合がありますので、事前にお問い合わせください。
≪建築基準法≫ 宮崎市役所建築行政課(0985)21-1813
≪都市計画法≫ 宮崎市役所開発審査課(0985)21-1818
≪消防法≫ 宮崎市消防局予防課 (0985)32-4904
≪水質汚濁防止法≫ 宮崎市役所環境指導課(0985)21-1763
書類の提出・施設の検査
営業者は、必要書類等を添えてクリーニング所開設届を提出してください。様式および必要書類は下記の申請・届出様式等を参照ください。提出された書類の審査を経て、施設の検査を行い、後日、確認証の交付となります。余裕を持って申請してください。
また、無店舗取次店を営業しようとする場合も、あらかじめ届出が必要です。
詳しくは宮崎市保健所保健衛生課生活衛生係までお問い合わせください。
変更届・営業者の地位承継届(相続・合併・分割・事業譲渡)
クリーニング所開設届に記載した事項や構造設備に変更が生じた場合は、営業者がすみやかに変更届を提出してください。大規模な構造変更の場合は変更ではなく新たに開設届を提出し直しになる場合があります。
相続人が地位を承継した場合、又は法人営業者が合併・分割により地位を承継した場合、若しくは事業譲渡により地位を承継した場合は、遅滞なく届出書を提出してください。
詳しくは宮崎市保健所保健衛生課生活衛生係までお問い合わせください。
廃止届
クリーニング所を廃止した場合は、営業者は廃止届を提出してください。
詳しくは宮崎市保健所保健衛生課生活衛生係までお問い合わせください。
クリーニング師免許
クリーニング師の試験及び免許に関すること(免許申請・再交付・訂正・返納)は、宮崎県衛生管理課(0985-44-2628)にお問い合わせください。
なお、申請書類の提出は、宮崎市保健所保健衛生課を通じて行ってください。