宮崎市

温泉法

温泉利用に関する手続きは宮崎市保健所保健衛生課で行ってください。

温泉の掘削・増掘、動力装置ならびに温泉の採取許可に関しては、宮崎県自然環境課の所管になりますので、宮崎県自然環境課にご相談ください。
手続きに関しての受付窓口は、宮崎市保健所保健衛生課になります。

温泉利用許可・申請手続き

事前相談

温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、宮崎市保健所長の許可を受けなければいけません。温泉利用施設の構造設備等が、法や条例に基づく基準に適合しているかを確認するため、施設の図面等を持参のうえ、事前に保健所にご相談ください。

書類の提出・施設の検査

必要書類等を添えて温泉利用許可申請書を提出してください。様式および必要書類は下記の申請・届出様式等を参照ください。提出された書類の審査を経て、施設の検査を行い、後日、許可証の交付となります。余裕を持って申請してください。

なお、保健所では電子メール、FAX、郵送等での申請・届出は受け付けておりません。ここでは申請様式のダウンロードが行えます。
詳しくは宮崎市保健所保健衛生課生活衛生係までお問い合わせください。

変更・事業の地位承継(相続・合併・分割)

温泉利用許可申請書に記載した事項又は、温泉成分等掲示届の内容に変更が生じた場合は、7日以内に届出書を提出してください。

相続人が地位を承継する場合、被相続人の死亡後60日以内に地位相続の申請を行って承認を受ける必要があります。また、法人が合併・分割により地位を承継する場合は、承継する法人が申請を行って承認を受ける必要があります。

なお、保健所では電子メール、FAX、郵送等での申請・届出は受け付けておりません。
詳しくは宮崎市保健所保健衛生課生活衛生係までお問い合わせください。

廃止届

温泉利用を廃止した場合は、7日以内に届出書を提出してください。

なお、保健所では電子メール、FAX、郵送等での申請・届出は受け付けておりません。
詳しくは宮崎市保健所保健衛生課生活衛生係までお問い合わせください。

成分分析掲示届

温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、都道府県知事の登録を受けた温泉成分分析機関の行う温泉成分分析結果を、保健所長に届出たうえで、結果の通知を受けた日から起算して30日以内に施設内の見やすい場所に掲示しなければいけません。

詳しくは、宮崎市保健所保健衛生課生活衛生係までお問い合わせください。

定期的な成分分析掲示届

温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、前回の温泉成分分析を受けた日から10年以内に温泉成分分析を受け、保健所長に届出たうえで、その結果について通知を受けた日から起算して30日以内に、成分分析結果に基づき掲示内容の変更をしなければいけせん。

なお、保健所では電子メール、FAX、郵送等での申請・届出は受け付けておりません。
詳しくは、宮崎市保健所保健衛生課生活衛生係までお問い合わせください。

「温泉法第18条第1項の規定に基づく禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示の基準」の改訂について

平成27年4月27日~平成30年3月31日の間に、標記改訂に伴う宮崎市保健所への書類の提出が必要です。

平成27年5月7日付宮保衛第75号で対象施設に通知しました関連書類は下記を参照下さい。

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