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ホーム健康・福祉生活衛生旅館業営業者の皆様へ ー宿泊者名簿の記載の徹底についてー

旅館業営業者の皆様へ ー宿泊者名簿の記載の徹底についてー

トランプ・アメリカ合衆国大統領来日に伴う旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について

令和7年10月24日付けで、厚生労働省より下記のとおり通知がありました。

トランプ・アメリカ合衆国大統領来日に伴う旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について(令和7年10月24日付) (PDF 182KB)

つきましては、宿泊者名簿の記載の徹底をお願いいたします。

宿泊者名簿の記載の徹底について

宿泊者名簿の備え付け及び記載は、旅館業法第6条により義務付けられています。

旅館業営業者の皆様には、宿泊者名簿の記載等に関し、次の点について御留意願います。

宿泊者名簿の記載等に関する留意点

1 .宿泊者に対しては、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけてください。

2 .外国人宿泊者(国内に在住している方を除く。)については、宿泊者名簿の国籍及び旅券番号欄への記載を徹底し、旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存してください。(旅券の写しの保存により、宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号欄への記載を省略しても差し支えありません。)

3.旅券の呈示を求めたにもかかわらず、宿泊者が拒否する場合は、国の指導により実施していることを説明して再度呈示を求め、さらに拒否する場合には、旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡する等の対応を行ってください。

4.警察官からその職務上宿泊者名簿の閲覧請求があった場合には、捜査関係事項照会書の交付の有無にかかわらず、当該職務の目的に必要な範囲で御協力願います。(この場合、個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号)第23条第1項第4号に該当し、本人の同意を得る必要はないとされています。)

過去の通知

旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について(平成26年12月19日付) (PDF 529KB)