生活衛生営業関係の施設については、多数の人が利用・使用する場所であるため、衛生管理が必要であり、理容師法、美容師法、クリーニング業法、旅館業法、公衆浴場法、興行場法に基づき、営業許可、施設の衛生監視・指導、立入検査等が行われています。
市保健所においては、これらの営業施設の衛生水準の向上を図るため、営業施設への監視・指導及び衛生講習会等を実施するなどして、衛生的で安全な市民生活の確保に努めています。
また、市保健所が依頼した指導員による衛生状況を調査するための巡回指導や自主管理体制の充実を図るための点検票の配布等の事業も行っています。