宮崎市

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被保険者資格の取得と喪失(申請)

概要・内容

40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方と65歳以上の方は、住所を有する市町村の介護保険の被保険者となります。介護保険への加入は自動的に行われますが、手続きが必要な場合もありますので、お気をつけください。

また、被保険者の資格を喪失した場合にも手続きが必要な場合があります。

資格取得届

次に該当する場合は、手続きしてください。

対象者

  1. 40歳以上で、要介護または要支援認定 (申請中も含む) を受けていた方が、転入により宮崎市に住所を有した場合
  2. 他市町村の被保険者として、住所地特例の適用を受けていた施設を退所した後、宮崎市の住所に転居した場合
  3. 適用除外施設を退所、退院して宮崎市に転居した場合

※ただし、40歳から64歳までの医療保険加入者、65歳以上の方が転入届を出され、住所を有す ることになった場合、自動的に介護保険の被保険者資格を取得することになりますので、資格取得届出の手続きは不要です。

届出できる人・届出方法・届出窓口

必要なものをお持ちになり、対象者ご本人が介護保険課または田野・高岡・佐土原・清武総合支所の窓口にお越しください。

※ご本人が手続きできない場合は、親族の方その他の代理人による申請が可能です。

持ち物・申請書類

前住所地または住所地特例を適用していた市町村が発行した受給資格証明書

※上記、対象者の3に該当する方については特に必要ありません。

資格喪失届(第1号被保険者。65歳以上の方)

宮崎市の住人でなくなった場合は、手続きしてください。

対象者

  1. 第1号被保険者 (65歳以上の方) で市外へ転出される方
  2. 第1号被保険者 (65歳以上の方) でお亡くなりになった方
  3. 適用除外施設へ入所される方

※ただし、市外へ転出される方は、転出届を出された際に手続きがあったとみなされます。

届出できる人・届出方法・届出窓口

必要なものをお持ちになって、対象者ご本人が介護保険課または田野・高岡・佐土原・清武総合支所の窓口までお越しください。

※対象者ご本人が手続きできない場合は、親族の方その他の代理人による申請が可能です。

※宮崎市内の住所地特例の適用施設に入所する場合は、手続きは必要ありません。

※住所地特例の対象施設の所在地に市町村を越えて住所を変更した場合は、前住所地の市町村の被保険者となります。

※住所地特例の対象施設または適用除外施設へ入所する場合、施設入所することを窓口へ届け出てください。

持ち物・申請書類

  1. 介護保険被保険者証(PDF 323KB)
  2. 各種減額証 (お持ちの方のみ)

住所地特例の対象施設(介護保険法第13条)

継続して以下の対象施設に入所・入居中の方は、入所前の住所地の市町村が保険者となります。

  1. 介護保険施設
       ※介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設
  2. 定員30人以上の介護専用型特例施設
  3. 特定施設(有料老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホーム)

適用除外施設(介護保険法施行法第11条第1項、規則第170条)

市町村に住所を有する、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方や65歳以上の方であっても、

下記の施設に入所・入院している方は、当分の間、介護保険の被保険者とはしないこととされています。

  1. 身体障害者福祉法に規定する身体障害者療護施設
  2. 児童福祉法に規定する重症心身障害児施設
  3. 指定国立療養所等の重症心身障害児 (者)病棟または進行性筋奏縮症児 (者) 病棟
  4. 心身障害者福祉協会法に規定する福祉施設
  5. ハンセン病療養所
  6. 生活保護法に規定する救護施設
  7. 労働者災害補償保険法施行規則に規定する労災特別介護施設

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