介護保険料を遡って変更(遡及賦課)する事務処理に誤りがあり、一部の被保険者の方に対して、保険料を過大賦課または過少賦課していたことが判明しました。
対象となる被保険者様及びご家族様には、ご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。
1.概要
介護保険料は、平成27年4月1日施行の改正介護保険法(第200条の2)により、各年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後は、賦課決定を行うことができないと規定されています。
この最初の納期について、特別徴収(年金から差し引き)の場合には、年金保険者が市に納入する期限である5月10日とすべきところを、普通徴収(納付書・口座振替)の第1期納期限である6月30日として誤って取り扱っていました。
そのため、特別徴収において過大徴収、過大還付になる被保険者が判明したものです。
2.対象保険料
平成29年度から令和4年度までに変更(遡及賦課)した平成27年度から令和2年度までの保険料
3.対象人数及び金額
内容 | 人数 | 金額 | |
(1) |
過大賦課により過大徴収した方 |
19人 | 290,100円 |
(2) |
過少賦課により過大還付した方 |
37人 | 931,400円 |
4.今後の対応について
(1)過大賦課により過大徴収した方
過大賦課により過大徴収した方には、賦課決定を取り消し、お詫びと返還についての文書を送付するとともに、返還手続きを行います。
(2)過少賦課により過大還付した方
過少賦課により過大還付した方には、時効(2年)により徴収できる期限を過ぎていることから、保険料の返還は求めないこととします。
5.再発防止策
法改正の際には、複数の職員で内容を確認し、法解釈に疑義がある場合は、国・県に照会するなど、内容を正確に把握します。また、システムの変更の必要性などを検討し、その対応を確実に実施できるよう、システム業者との連携を図るなど、再発防止策を徹底します。
※本件に便乗した還付金詐欺にご注意ください。保険料還付の手続きに際し、市役所職員がATMでの操作、または、キャッシュカードのお預かりを求めることはございません。少しでも不審な点を感じた場合、介護保険課へご確認ください。