概要・内容
入院等により介護保険課からの介護保険被保険者証や納付書などが手元に届かない場合や郵便物の管理が困難などのやむを得ない理由により、住民登録地以外の送付先を設定することが出来ます。送付先変更・解除依頼書を提出してください。
【注意事項】
○窓口において提出者の確認を行います。運転免許証やマイナンバーカード等の確認書類(顔写真付き官公署発行のもの)をご持参ください。
○届出人が被保険者本人以外の場合は、原則として被保険者本人からの委任状又は被保険者本人の介護保険被保険者証が必要です。
○届出人が成年後見人の場合は、登記事項証明書の写しが必要です。
○届出人が施設等の場合は、職員名ではなく施設代表者名での届出となります。
○郵送による届出の場合は、被保険者本人確認書類(介護保険被保険者証等)の写しを添付してください。届出人が被保険者本人以外の場合は、被保険者本人確認書類に加え、届出人の確認書類(運転免許証や健康保険証の写し等)も添付してください。