宮崎市

ホーム健康・福祉介護保険介護保険料40歳以上65歳未満の方の保険料

40歳以上65歳未満の方の保険料

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料

40歳以上65歳未満の方の保険料

40歳から64歳の方の保険料額は、加入している医療保険の算定方法によって決められ、医療保険料に上乗せして納めていただきます。

職場の医療保険に加入している場合

保険料は、給与(標準報酬月額)および賞与に医療保険ごとに設定される介護保険料率を乗じて算定され、医療保険の保険料(一般保険料)と合わせて毎月徴収されます。詳しくは、加入している健康保険組合などにお問合わせください。

  1. 会社員が加入する健康保険組合、公務員や教職員が加入する共済組合、船員が加入する船員保険などです。
  2. 保険料の総報酬制度導入にともない賞与からも給与と同じように介護保険料が徴収されます。

国民健康保険に加入している場合

介護保険分は、医療保険分の計算方法と同様に世帯ごとに決められます。そのため、医療保険分と介護保険分とを合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。詳しくは、国保年金課(電話:21-1746)までお問合わせください。

年度途中に65歳になる場合

65歳到達月前までは、加入している医療保険の医療保険料に上乗せして納めていただきます。65歳到達月から、一人ひとり個別に介護保険料を宮崎市に納めていただく方法に変わります。

65歳到達年度の保険料納付方法の例(8月2日生まれの場合)

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