介護保険負担割合証について
概要・内容
介護サービスを利用するときの自己負担金額については、負担割合証に記載された1割~3割の負担割合に応じてご負担いただくことになります。
介護保険負担割合証を交付します
利用者負担割合(1割、2割または3割)が記載された「介護保険負担割合証」を交付します。
介護サービス等を利用するときは、必ず「介護保険被保険者証」と一緒に「介護保険負担割合証」を事業者または施設の窓口に提出してください。
負担割合証が交付される方
要介護・要支援・総合事業の認定を受けている方、全員に交付します。
負担割合証の交付時期
前年の所得により負担割合を決定し、毎年7月に交付します。
※新たに要介護(要支援)認定を受けた方には、随時交付します。
適用期間
1年間(8月1日~翌年7月31日まで)
※新たに要介護(要支援)認定を受けた方の適用期間は、申請日からとなります。
※世帯とは
住民基本台帳上の世帯を指します。
※合計所得金額とは
収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額のことで、土地売却等に係る特別控除がある場合は、合計所得金額から、長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額をいいます。
※その他の合計所得金額とは
合計所得金額から年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
その他留意事項
- 要介護認定を受けていない被保険者については、「介護保険負担割合証」の交付はありません。
- 2割負担または3割負担となるのは、一定以上もしくは現役並みの所得を有する本人のみです。このため、同一世帯で他に介護サービスを利用する方がいたとしても、その方の所得が上記所得に達していない場合、その方は2割負担または3割負担とはなりません。夫婦で利用者負担割合が異なるケースもあります。
- 保険料滞納に伴う給付制限(給付額の減額措置)が行われている対象者の利用者負担は、介護保険負担割合証の利用者負担の割合が1割または2割の方は「3割」、利用者負担の割合が3割の方は「4割」となります。