宮崎市は、平成29年4月から「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」へ移行します。
宮崎市が実施する総合事業の詳細については、内容が決まり次第、市ホームページ等でお知らせします。
総合事業の概要
平成26年6月の介護保険制度改正により、平成29年4月までに全ての市町村において、「要支援」の認定を受けている方が利用する1.「介護予防訪問介護」と2.「介護予防通所介護」が、全国一律の基準によるサービスから、市町村が実施する「総合事業」の「介護予防・生活支援サービス事業」に移行します。
「介護予防・生活支援サービス事業」移行後は、現行に相当するサービス(1.「介護予防訪問介護」、2.「介護予防通所介護」)のほか、人員等の基準を緩和したサービス、ボランティアが主体となるサービス等、多様なサービス(市町村独自)の構築が可能となっています。
本市においても、総合事業移行後(平成29年4月1日以降)は、本市が構築する現行に相当するサービスや多様なサービスを利用(提供)することとなります。それ以外のサービス(介護予防訪問看護や福祉用具の貸与等)については、予防給付として引き続き利用(提供)することとなります。
(参考)介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の構成
(参考)介護予防・生活支援サービス事業の構成
介護予防・生活支援サービス事業の対象者
- 要支援の認定を受けている方(要支援者)
- 基本チェックリストにより、要支援者に相当すると判断された方
総合事業における事業者の指定
- 平成27年3月31日において、介護予防訪問介護(通所介護)に係る指定介護予防サービスの事業者については、みなし指定の規定により、総合事業移行後も平成30年3月31日までは指定事業者としてみなされ、サービスを提供することができます。
- 平成27年4月1日以降に指定を受けた事業者については、改めて総合事業の指定を受ける必要があります。
- 平成30年4月1日以降も事業を継続する場合は、みなし指定に関わらず、総合事業の指定更新が必要となります。
※事業者の指定の詳細については、内容が決まり次第、お知らせします。